ご依頼の経緯
叔母が亡くなり、叔母名義の不動産の相続登記をすることになったが、叔母が書いた自筆の遺言書が残されていたが内容が有効かものかわからず、もし、遺言書が無効だった場合にも叔母の生前から身の周りのことをお世話していた姪である私と姉に遺産相続させたい意向に添って手続きしたく相談した。
担当司法書士のコメント
叔母様が遺された遺言書の内容は、残念ながら法的な要件を満たしておらず無効な遺言書でした。叔母様にはお子様がいませんでしたので、代襲相続も発生していることから、叔母様の生前の意向のとおりに相続登記を申請するためには、K様の従兄弟との間で遺産分割協議をする必要がありました。
K様からも従兄弟の方にご連絡を取っていただき、遺産分割協議にご納得いただけたので叔母様とK様のご意向どおりの相続登記を行うことができました。
従兄弟の方も法的なことですので不安があったかと思いますが、できるだけ分かりやすく丁寧にご説明することを心がけさせていただきました。
お客様からのメッセージ
この度は大変お世話になり、誠にありがとうございました。
年明け早々から親身にご相談に乗ってくださり、本当に助かりました。
そして、想像以上の細やかさ、優しさ、温かさを賜りまして、大変感謝いたしております。是非また利用させていただきたく存じます。今後ともよろしくお願いいたします。