解決事例

CASE

[不動産の登記(売買・贈与・財産分与等)]

住宅ローンの残っている自宅を離婚した元夫から名義変更した事例(東京都町田市)

O様(50代・女性)

O様(50代・女性)

離婚に伴い自宅(住宅ローン残りあり)を元夫から元妻の名義へ変更するためさえき事務所に依頼した事例。

O様(50代・女性)

ご依頼の経緯

6年前に夫と離婚した際、子供が成人するまで夫が住宅ローンの支払いを続け、子供の成人のタイミングで自宅と住宅ローンの債務者を私の名義変更することになっていた。

子供が成人したので、自宅と住宅ローンを私に変更する手続きについてさえき事務所へ相談した。

担当司法書士のコメント

離婚に伴い元配偶者から不動産の名義を変更する場合、通常は財産分与として行います。財産分与のメリットは贈与税や不動産取得税などの税負担なく登記の名義変更をすることが出来る点です。

ただし、今回は住宅ローンが残っている不動産となり、財産分与でO様へ名義を変更しても、住宅ローンの債務者をO様へ単純に変更してしまうとO様から元夫への贈与の問題となり、元夫へ多額の贈与税の課税が懸念されました。

O様の目的は①自宅をO様の名義にすること②住宅ローンの債務者をO様にすること、この2点でしたので、本件については財産分与で名義変更を行わず、O様と元夫で売買契約を締結することにしました。

O様は元夫から不動産を買い取る形となりますので、その資金調達のため金融機関から借入をしていただきました。

これによって、自宅の名義を売買によりO様へ変更、既存の元夫が債務者の住宅ローンはO様からの売買代金の支払いによって完済して抹消、O様の新たな借り入れによる金融機関の抵当権が自宅に設定されることによりO様が債務者となって自宅のローンを返済する形として着地できました。

離婚に伴う不動産の名義変更でも住宅ローンが残っている場合は、単純に財産分与を使えない場合も多く、様々なスキームを検討しなければなりませんが、今回はO様が新たに金融機関から借入を起こすことができたので無事にご要望のとおり解決することができました。

お客様からのメッセージ

難しい案件だったと思いますが、親身になってアドバイスしてくださいました。おかげで無事手続きを終える事ができました。ありがとうございました。

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