[相続]
【相続登記/具体事例】父死亡後の実家の名義は母でいいのか?
- 投稿:2024年07月10日
- 更新:2024年07月11日

父が死亡し、遺産として母が住んでいる実家がある場合に、母の名義に相続登記をしてほしいというご依頼をよくいただきます。
実家を母名義にすることは間違いではないですし、実際はそのようにした方が良い場合も多いのですがご家族の状況によっては別の方法も検討した方が良い場合もあります。
今回は、具体事例を挙げて、相続登記の名義を誰にしたら良いのかについて解説していきます。
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相続登記の具体事例

父が死亡し、相続人は母(妻)と子供が2名います。父の遺産は、母とともに暮らしていた自宅不動産です。子供から、母親が住んでいるので実家の名義を母に変更してもらいたいという依頼を司法書士が受けました。
実家を母名義に相続登記するメリットとデメリットについて
相続の問題を考える際、特に親が高齢の場合、財産の名義を誰にするかは重要な問題です。まずは、実家を母名義に変更する場合のメリットとデメリットについて解説します。
母名義にするメリット
- 居住権の確保: 母が不動産の所有権を持つことで、そこに住む権利が確保されます。子供の名義にした場合、子供が何も言わなければ問題はでませんが、万が一、母と子が親子喧嘩をして子供が母親へ退去を迫った場合に、所有権を持たない母親は困ったことになります。実際は使用貸借が認められることになりますので、簡単に追い出されることはなかったりするのですが、安心して暮らすためには確実に所有権を持っておいた方が良いでしょう。
- 子供の納得感: 複数の子供がいる場合、特定の子供に名義を変更してしまうと他の子供に不満が生じる可能性があります。しかし、母の名義にするのであれば、将来的には子供へ相続権がまわってきますので、母が相続する時点では不満感は少ないのではないでしょうか。
- 相続税負担の軽減: 被相続人と相続人が同居していた場合に使える小規模宅地の特例や配偶者控除など、相続税に関する税額控除の特例を利用できる可能性があります。これにより、相続税の負担を軽減することができます。
母名義にするデメリット
- 認知症のリスク: 65歳以上の5人に1人が認知症になると言われていますので、万が一の母の認知症リスクがあります。認知症になると、不動産の管理や、もし母が施設に入ることになった場合に、空家状態になる実家の売却や賃貸などの手続きが複雑になる可能性があります。
- 母死亡後の相続登記が必要: 母が亡くなった後、再度母から子供へ相続登記を行う必要があります。先に子供の名義にしておくと改めて相続登記は不要となるので再度手間と費用のかかる相続登記が必要となります。
相続の専門家からの提案
以上のようなメリットとデメリットを踏まえて、相続の専門家として、次のような点を検討することを提案します。状況によってご提案内容は変わりますであくまで例として考えてください。
- 認知症のリスクヘッジ:母の年齢と健康状態の確認が重要です。日本人の平均寿命で考えた場合、父が死亡したとき母も高齢である場合が多いでしょう。認知症になってしまうと不動産の処分や管理が非常に大変になります。無対策の場合は裁判所で選んでもらう成年後見人に財産管理等を全て任せる方法しか選択肢がなくなってしまいます。将来の認知症のリスクに備えて家族信託や任意後見契約を検討することが重要になります。
- 相続対策: 母が亡くなった後の相続に備えて、遺言書の作成や家族信託の設定を行い、子供たちが揉めないようにすることが推奨されます。仲の良い家族でも、介護の状況や将来の資産状況の変化など今とは状況が異なることもありますので相続対策も是非検討してください。
- リースバックの検討: リースバックという方法も検討できます。リースバックとは、不動産会社等へ実家を売却し、売却後はその不動産会社から実家を賃貸で借りると言う形でそのまま住み続ける方法です。母は不動産を売却し現金を手に入れながら、引き続き同じ場所に住み続けることができますし、認知症になった場合の一番の困り事である不動産の処分から解放されることになります。
- 同居している子はいるか: 現在または将来、子供のうちの一人が同居しているもしくは同居する予定があるかも重要なことです。こういった場合は、父死亡後に名義を同居する(予定)の子供の名義にしてしまってもいいかもしれません。ただし、先述したように母の居住権確保の問題や子供が2人の相続分に偏りがでる場合は、他方の子供の相続分に対する何かしらのケアが必要になることもあります。
最後に
言われたことを言われたとおり相続登記するのはどこの司法書士でもできることですが、ご家族のお話しをお聞きしながら最適解を一緒に探していくのは当事務所の得意分野となります。
相続登記でお悩みの方は是非一度ご相談ください。