司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
相続関係の手続きを中心に、生前対策(遺言・家族信託など)、不動産や会社法人登記の業務を行っています。情報や知識を知らないがゆえに損をすることの無いように、情報発信を通じて、司法書士という存在が皆様のお役に立てることを世間に広め、不幸になる人を一人でも減らしたいと願っています。
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司法書士事務所の見積書の見方をレクチャーします!
- 投稿:2017年09月11日
- 更新:2024年02月19日
町田の司法書士佐伯知哉です。
不動産売買の際に、司法書士からの登記費用の見積をもらうことがあると思います。
色々項目がある中で、「一体全体何を支払っているかさっぱり分からん!」という状況になっていないでしょうか。
今回は司法書士事務所の見積書の見方をレクチャーします。
まず司法書士事務所の見積書を見てみましょう。
うちのだとこんな感じです。
項目が色々あります。
この項目の表記や分け方も事務所によってまちまちですので、必ずこのフォーマットというわけではありませんので誤解無きようにお願いします。
ちなみにこれは一戸建て(土地×1、建物×1、住宅ローンあり)の購入側の登記費用の例です。
金額はあくまで例なので、不動産の数や評価額によって変動します。
今回はあくまで「各項目の意味」をお伝えしますので金額は気にしないで下さい。
さて、まずは全体の説明です。
金額の区分が、「報酬額」「登録免許税又は印紙税」に分かれています。
「報酬額」は文字通り司法書士の報酬になります。
「登録免許税又は印紙税」は実費になります。
前者は事務所ごとに報酬基準があるので、金額に差がでます。
後者は実費ですので、司法書士のポケットに入るわけではありません。
また、事務所によって差が出ません(ここに余分に乗っけてる事務所は犯罪です)。
次に「種別」を上から見て行きましょう。
まず、「所有権移転」「抵当権設定」ですが、これは登記の内容です。
売主から買主への所有権移転登記と銀行の抵当権設定登記の費用です。
これらは原則買主負担となります。
「専用住宅(減税)証明書」ですが、この証明書を取得することによって登録免許税の減税が効きます。
費用は発生しますが、この費用以上の登録免許税の減税となるので、特に断りなくうちの事務所では条件を満たす場合は必ず取得するようにさせてもらっています。
「立会料・日当・交通費」ですが、これは決済立会に関する費用(交通費実費含む)です。
不動産売買の場合は、決済時に司法書士の立会が必須となりますのでその費用です。
ちなみに、そんなもの所有権移転とか抵当権設定の費用とコミコミで含めとけよというお声が聞こえて来そうですが、司法書士は報酬の内訳を明示しなければならない義務がありますのでコミコミに出来ない事情があるのです。
コミコミにしたらこれらの費用が増えるだけですので結果は変わりません。
話しを戻します。
「事前・事後謄本」は、不動産売買の依頼をもらってから決済までに登記簿謄本の内容を確認した際の費用と登記完了後にお客さんに渡す登記簿謄本と銀行に渡す登記簿謄本の費用のことです。
登記簿謄本の内容は、決済の当日まで何事もないか常に確認しなければなりません。
うちの事務所の場合は、(1)依頼を貰ったとき、(2)決済日前日、(3)決済日当日朝の最低3回は確認します。
そんな何度も確認したら費用がかさむと言うかたも中にはいますが、万が一登記簿の内容に変更があった場合に最悪「お金を払ったのに登記の名義を取得出来ない」といったような事態にならないためにもここはケチるわけには行きません。
「郵送費・手数料」ですが、法務局への申請や登記完了後の書類の送付などに郵送費が発生します。
うちの事務所ではレターパックを使用しますので、一回の費用は固定されているので分かり易く計算できます。
一番最後の「端数調整」はおまけです。
うちの事務所では、決済時に現金で登記費用をいただきますので、細かい部分はカットさせてもらっています。
いかがでしょうか。
今回は不動産売買の場合の項目の説明でしたが、相続や会社の登記の場合も同様に項目が複数に渡ります。
「細かいことはどうでもいいから結局いくらくらいが相場なのよ!」という方は、こちらのコラムをお読み下さい。
司法書士による不動産売買の登記費用のはなし