[不動産(売買)]
住宅用家屋証明
- 投稿:2013年10月22日
- 更新:2024年02月16日
町田の相続,遺言,成年後見,会社設立の専門家,司法書士の佐伯知哉です。
今回は家屋を購入された時に税金がちょっとお得になる住宅用家屋証明について書きます。
住宅用家屋証明とは
不動産登記の登録免許税の減免を受けるために、当該家屋が住宅用である旨、すなわち減税規定に適用することを証明する市区町村長発行の証明書のことです。
この証明を受けるためには売買または競落によって家屋を取得した場合に限られます。
では、証明書が発行された場合どのくらい減税されるのでしょう。
まず新築建物の場合は、通常登録免許税は建物の固定資産評価額の1000分の20です。これが1000分の1.5まで下がります(特定認定長期優良住宅の場合1000分の1)。1000万円の評価額の建物なら登録免許税が通常20万円のところ1万5000円となります。
中古建物の場合は、通常は新築建物と変わらず1000分の20です。証明書があるとこれが1000分の3まで下がります。
さらに抵当権設定の際の登録免許税も新築、中古建物を問わずに通常1000分の4から1000分の1まで下がります(根抵当権の場合は適用外)。
このように証明書があるとないでは登録免許税が大きく変わってきますし、この証明書は確定申告の際の住宅ローン減税にも使いますので、当事務所では、取得できる場合は必ず取得いたします。
証明取得要件
主な適用要件は次のとおりです。
1.自己の居住専用であること。ただし店舗等との併用住宅の場合、居宅部分の床面積が総床面積の90%を超えていること。
2.登記までの期間が1年以内であること。新築の場合は、新築後1年以内。中古の場合は取得後1年以内。
3.床面積が50㎡以上あること。
4.建築年数が木造、軽量鉄骨では20年以内。鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造では25年以内。
5.前述のとおり家屋の取得原因が売買または競落であること。
6.マンションやアパートなどの区分建物の場合は、構造が木造、軽量鉄骨の場合、耐火または準耐火の建物であることが確認できること。
なお、これらの要件を満たしていない場合でも、別途特別な書類を添付すれば証明書が発行される場合もあります。
証明書取得に必要な書類
新築と中古住宅、一戸建てとマンションやアパート、また各市区町村長によって若干異なる場合もあります。
例として、町田市の場合の住宅用家屋証明書の取得に必要な書類と申請書をダウンロードできるページのリンクを貼っておきます。
詳細はこちらをご覧ください。→『町田市の住宅用家屋証明について』