[相続]
生命保険金は相続の対象となるか。
- 投稿:2014年03月19日
- 更新:2024年02月19日
町田の相続,遺言,成年後見,会社設立の専門家,司法書士の佐伯知哉です。
今回は『生命保険金は相続の対象となるか』です。
相続の対象となるのは、相続開始時に被相続人に帰属していた権利・義務であって、被相続人の一身に専属しないものです。
被相続人の一身に専属するものとは、例えば年金給付権などです。
こういった、その人のみの属性で得ていた権利は相続の対象とはなりません。
さて、そこで生命保険金請求権は相続の対象になるでしょうか。
事例で検討
Aには子BCDがいたが、Bのみが生命保険金の受取人に指定されていた。
Aには銀行預金が300万円あるほかにめぼしい財産はない。
A死亡時に、遺産はどのように分割するべきであるか。
まず結論として生命保険金請求権は、相続開始時に被相続人に帰属している財産ではなく、いきなり受取人に帰属すると解されるため相続財産とはなりません。
しかし、Bは生命保険金を1億円もらうのに、その取り分を度外視して銀行預金を3等分するのでは相続人の公平を欠くのではないでしょうか。
仮に事例とは違いますが、AからBに1億円の生前贈与や遺贈があった場合ですと、これは特別受益となりますのでBは300万円の内の3分の1を受け取ることは出来ませんし、CDから遺留分減殺請求を受けてもおかしくありません。
生命保険の多くは積立預金の性格を持っていて、貯蓄制度として機能していることを考えても生命保険金の受取人は実質的に被相続人から贈与を受けたに近いと考えられます。
しかし、判例通説は、それでも相続財産とはならないとします。
こういったことを防ぐには、生命保険金の受取人を被相続人自身にしておくと、生命保険金は相続財産に含まれることになります。
ただ実際そのような生命保険契約はほとんどないといわれています(受取人を指定することは相続財産としたいわけではなく、その人に対して財産を遺したいとする被相続人の意思であるので)。
例外的に被相続人が身分不相応に巨額の生命保険を掛けて、多額の保険料をせっせと払い込んでいた場合に、事例のようなケースでBが生命保険金を独り占めしたような時は、生命保険金全額とは言わないまでも、一定の部分は被相続人からの遺贈があったものとする説が最近では有料のようです。
このような事例のケースが実際あった場合、相続人間でその不公平感から争いがおこることも想定されます。
生命保険金の受取人を含め、遺された相続人に対して問題が起きないように遺言書を書いたり、専門家に相談するようにしたり、争続問題にならないように配慮したいですね。