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[遺言・後見・家族信託]

遺言書作成支援について

  • 投稿:2015年01月08日
  • 更新:2024年02月19日

町田の相続,遺言,成年後見,会社設立の専門家,司法書士の佐伯知哉です。

新年明けましておめでとうございます。

 

さて、今回はよくお問い合わせいただく内容として遺言書についてです。

遺言書には自筆証書遺言公正証書遺言を始め、さまざまな種類がありますし、それぞれのメリットデメリットがあります。

詳細については、本ホームページの遺言作成のページをご覧いただくとして、当事務所の遺言書作成支援のスタンスについて改めて自身でも確認するとともにお客様にもお伝えできればと思います。

 

基本的には、自筆証書遺言と公正証書遺言の作成支援をお受けしております。

当事務所としてお勧めしているのは公正証書遺言になります。

これは、ほぼどこの事務所でもそうでしょう。

公正証書遺言に関しては、最終的には公証役場にて公証人と証人2名以上の立会いのもとに作成される遺言で、遺言書作成段階で公証人が関与します。

当事務所が間に入る場合には、遺言書の文章などはお客様と打ち合わせをしまして、お客様と公証人が会うのは遺言書作成当日のみとなっていますので、公証役場との煩雑な打ち合わせはお客様の負担となりません。

公証役場とのやりとりがめんどくさいし、なんだか不安ということで当事務所にご依頼いただけるのは大歓迎なのですが、私としてはお客様自身で出来そうであれば直接公証役場とやりとりしましょうというスタンスです。

 

といいますのも、遺産が明確で、推定相続人に対してどのように分配するか決まっていて、さらに遺留分なども侵害していないようなケースなどで、あと文章としてそれをまとめるだけなのに、司法書士が間に入ってしまうことによって余分な費用が掛かってしまうのを避けたい為です。

こういったケースであれば、直接公証役場に行って、公証人の先生に内容を伝えれば適切な遺言書を作成してもらえます。

公証人は法律のプロですから、無効な遺言書となることはないでしょう。

実際、当事務所に問い合わせがあった件で、何件かは直接公証役場に行くことをお勧めして、最寄の公証役場の連絡先を伝えさせていただきました。

お客様によっては、必ず司法書士や弁護士等の専門家を間に挟まなければならないと思われている方も多いのです。

 

もちろん、当事務所にお任せいただいた場合のメリットもお話いたしますが、費用面で気になるようでしたら直接公証役場に行かれた方が良いですよとお伝えしています。

お客様にとっての選択肢が増えた方が、やはり良いと思いますので。

 

遺言書を作成することは、専門家として強くお勧めします。

相続が始まってから遺言書をきちっと書いてあるケースは実務的な感覚ですと10件に1件もないくらいです。

相続問題を未然に防ぐ為には必ず書いておいたほうが良いでしょう。

その上で、書き方が分からないとか、何から手をつけたらよいか分からない場合はご連絡いただければ、当事務所が関与して方が良いケースであればそのようにお勧めさせていただきますし、税理士等の専門家の関与も必要であればそのようにお勧めさせていただきます。

また、ご自身で出来そうであればアドバイスさせていただきますので、お困りごとがございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

 

それでは、本年も司法書士さえき事務所をどうぞよろしくお願い致します。

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