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登記済証、登記識別情報って何ですか?
- 投稿:2015年02月06日
- 更新:2024年02月16日
町田の相続,遺言,成年後見,会社設立の専門家,司法書士の佐伯知哉です。
不動産を購入すると権利証が発行されます。
昔のドラマなんかでは、そっちの筋の人が権利証を取り上げて不動産を売り払うといった場面があったりしました。
この権利証ですが、あくまで通称で正式には登記済証または登記識別情報といいます。
登記済証というのは、平成17年の不動産登記法改正前まで発行されていたものです
平成17年以降平成21年までは移行期だったので完全廃止は平成21年7月です。
平成21年7月以降は全国どこの管轄でも登記識別情報となりました。
移行期はこれらが混在している形です。
二つの違いは、登記済証は、登記済証という紙、そのもの自体が権利証です。
登記済証が無くなれば、権利証を紛失したということになります。
登記識別情報は、紙で発行される(正確には違う場合もありますが今回は割愛します)のですが、その紙の下部にアルファベットと数字の12桁のパスワードが書いてあります。
そのパスワードが登記識別情報の本体なのですが、これが権利証になるのです。
つまり、そのパスワードさえ控えていれば(コピー、手書きでもOK)紙自体は無くしても問題ないということになります。
ただ、パスワードには目隠しのシールが貼っていまして、一度剥がすとくっつかないものになっています。
セキュリティの問題もあるので、私がお客様に説明する時には所有者であっても知っておく必要のない情報なので、シールは剥がさずに付けたまま大切に保管しておいて下さいとお伝えします。
さて、そんな登記識別情報ですが、平成27年2月23日から、様式が変更されることになりました。
主な変更点は次の2点です。
①登記識別情報(パスワード)を隠していた目隠しシールがなくなって、A4サイズの紙の下部を上方向におりこんで登記識別情報を隠す、折込式に変更。
②登記識別情報(パスワード)の横にQRコードが追加。
です。
変更後の見本はこちらです→http://www.moj.go.jp/content/001131095.pdf
シールが廃止されたのは、最近の登記識別情報はそうでもないのですが、初期のころのものはシールの質が悪くてなかなか剥がすのが難しいものが多かったのです。
頑張って剥がしてもしたのパスワードが見えないというケースもあったようです。
まあ、汚く剥がれるのです。
そういった問題もあったことと、コスト削減になるからですかね、今回の変更は。
また、QRコードは読み取りを簡単に出来るようにする実務上の要請でしょうか。
一般の方にはあまり関係ありませんね。
今月末頃に新しい様式のものになりますので、ちょっと楽しみです。