家族信託

認知症時の資産管理に不安な方へ
家族信託で安心の相続対策サポート

こんなお悩みありませんか?

TROUBLE

  • 成年後見制度は使いたくない……
  • 自分の資産は自分の信頼できる人に任せたい……
  • 認知症になってしまった場合でもスムーズに不動産を売却できるようにしておきたい……
  • 認知症対策と相続対策を合わせて行いたい……
  • 財産ごとに資産管理を任せるする人を決めたい……

上記のお悩みを
当事務所が解決します。

解決事例

CASE

先祖代々受け継いだ土地を守るため一般社団法人を受託者とした家族信託の設定をした事例

母親が認知症で弟が病気のため、高齢の父親の認知症と相続対策についてさえき事務所へ依頼された事例。

高齢の叔母(独身)から財産管理と今後の相続について任せたいという話しをされ、家族信託に詳しいさえき事務所に相談した事例。

選ばれる理由

FEATURE

家族信託の経験と実績が豊富

家族信託の経験と実績が豊富

家族信託の黎明期から積極的に情報発信をし、経験と実績を積んできました。

家族信託を契約から登記までサポート

家族信託を契約から登記までサポート

司法書士だから家族信託の組成から信託の登記まで一気通貫でサポート可能。

家族信託のデメリットも伝えます

家族信託のデメリットも伝えます

最適解は家族信託だけではないかもしれません。ご家族にとってベストな方法をご提案します。

国家資格者である司法書士による専任担当性

国家資格者である司法書士による専任担当性

司法書士が専任担当者となり最後までしっかりサポートします。

初回無料・土日祝日・出張相談やオンライン相談もご対応

初回無料・土日祝日・出張相談やオンライン相談もご対応

ご相談は初回無料です。お客様にとって相談しやすい方法を多数ご用意しました。

料金プラン

PRICE

プラン詳細

家族信託

料金
信託財産価格×1.1%(最低報酬額33万円)
こんな人にオススメ
・親や家族が認知症になりそうな方
・成年後見制度を使わずに信頼のできる家族に財産管理を任せたい方
・認知症になった場合でもスムーズに不動産を売却したい
・財産の中で不動産の割合が高い方
・自分の財産の承継先を数代先までコントロールしたい(受益者連続型信託)
プランの特徴
・家族信託のコンサルティング、契約書作成から登記まで家族信託に必要な手続きが全て含まれています。
・家族信託後のアフター相談も無料です。
含まれる内容
・相談・コンサルティング
・家族信託契約書の作成
・公証役場とのやり取り
・信託用銀行口座の開設サポート
・家族信託の登記

※別途公証人の法定手数料が発生します(公証人へ直接お支払いいただきます)。
※信託財産に不動産がある場合は別途登記費用が必要になります。

相談の流れ

FLOW

STEP 01

ご相談(初回無料)

まずはお電話・メール・公式LINEのいずれかからご都合の良い方法でご連絡ください。

【ご相談時に以下の書類等をご準備いただけるとスムーズなご相談が可能です】
・財産を任せたい人と推定相続人(将来相続人となる方)の関係を図にしたもの(手書きの簡単な家系図)
・家族信託で財産管理を任せたい不動産や財産関係資料
例)登記簿謄本、固定資産税課税明細書、預貯金通帳など

司法書士が質問したり、お話しを伺いますので慣れないことだと思いますが何も心配しないで下さい。司法書士が法律的に整理して、お客さまが何を望んでおられるかを確認します。
このときに、大まかな流れなどを分かりやすく説明します。
家族信託の簡単な流れ等をご説明させていただきます。ご相談後に御見積書もお送りいたしますのでご家族ともご相談の上、ご依頼の要否をご検討ください。もちろん、その場でご検討・ご依頼の要否をお伝え頂いても問題ございません!

STEP 02

家族信託の方針や内容の打ち合わせ

一番重要な「なぜ家族信託をするのか」という家族信託の目的をはっきりさせます。その上で財産管理者(受託者)等の関係者の意思確認、信託する財産の内容の決定、信託財産の管理や処分方法、将来の相続の方針など家族信託の契約に当たって重要事項の打ち合わせを家族信託の関係者を交えて行います。
この時、財産を任せる人(委託者)と任せられる人(受託者)は必ずお話しさせていただきますが、できるだけ他のご家族にも同席をしていただくと家族全員でご納得のうえ手続きができます。

STEP 03

家族信託契約書(案)の作成

当事者でお客様の意向に従って法律的に整理した家族信託契約書(案)を作成します。
信託契約書の内容は複雑なので、関係当事者には契約書の内容を丁寧に説明します。

STEP 04

公証役場と家族信託契約書の内容確認・調整

当事務所より公証役場へ遺言書(案)を持ち込んで、公証人と家族信託契約書の内容について確認・調整を行います。
この時点で家族信託契約書(案)の内容を最終確認していただきます。
法律的な言葉も出てきますので分からないことをご遠慮なくご質問ください。

STEP 05

公証役場で家族信託契約書の作成

委託者(財産を任せる人)と受託者(財産を管理する人)にて公証役場で家族信託契約書を作成します。この時、当事務所の司法書士も同席しますのでご安心ください。

STEP 06

銀行口座開設と信託登記

受託者にて財産管理用の銀行口座を開設して信託財産として管理するお金を移動します。
信託する不動産がある場合は、信託登記を申請し、受託者の名義に変更します。

よくある質問

FAQ

料金について

Q 信託財産の価格の1.1%が費用ということですが「信託財産の価格」とは何ですか?

受託者に管理してもらう財産の価格のことです。例えば不動産(2000万円)と現金1000万円を管理してもらう場合は、信託財産の価格は3000万円ということになります。

サービスについて

Q 家族信託の契約は必ず公正証書でしなければいけませんか?

必ず公正証書である必要はありませんが、当事務所では原則として公正証書での作成をおすすめしています。公正証書で作成しないこともできますのでまずはご相談ください。

その他

Q 認知症でも家族信託をすることはできますか?

家族信託は原則として信託契約が必要となるため、契約内容を理解できない場合は家族信託をすることができません。

メッセージ

MESSAGE

司法書士法人さえき事務所代表佐伯 知哉

司法書士法人さえき事務所
代表 佐伯 知哉

65歳以上の約5人に1人が認知症になると言われています。認知症になってしまった場合はご本人が財産の管理や処分をすることができなくなります。いわゆる資産凍結の状態になります。特に困るのが不動産を売却することができなくなってしまうことです。何も対策をしないまま認知症になってしまうと、不動産を売却するには成年後見制度を利用しなければならなくなります。

成年後見人は家庭裁判所が選任するのでご本人やご家族の希望どおりの人にならない場合もあり、裁判所が選んだ司法書士等の専門家が成年後見人となった場合には、月2-3万円程度の報酬が発生することになります。ご本人やご家族としては自分たちで財産管理者を選べないばかりか費用まで発生することに不満を持たれることが多いのが現状です。

そこで、ご本人が元気なうちであれば財産の管理や処分は信頼できる家族へ任せられる家族信託が検討できます。特に、資産の中で不動産の割合が多い方に効果的です。家族信託は家族のどうしでの契約になるので、財産管理者を家族間で選べ、裁判所の関与や面倒な報告も不要です。ただし、信託法という法律を正しく理解していないと設計が難しいので一般の方が自力で行うのは困難ですし、どこの司法書士事務所でも対応可能というわけではありません。また、家族信託を積極的に推進している事務所の中には、比較的専門家フィーの高い制度ですので「家族信託ありき」で話しを進めてしまう場合もあります。

当事務所は、家族信託の設計から登記まで豊富な実績があります。そして、忖度無しで家族信託のデメリットも考えたうえでお客様ご家族にとっての最適解を共に考えていきます。認知症対策をご検討中の方は是非当事務所へご相談ください。

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