受託者に管理してもらう財産の価格のことです。例えば不動産(2000万円)と現金1000万円を管理してもらう場合は、信託財産の価格は3000万円ということになります。
認知症時の資産管理に不安な方へ
家族信託で安心の相続対策サポート
TROUBLE
上記のお悩みを
当事務所が解決します。
CASE
FEATURE
家族信託の黎明期から積極的に情報発信をし、経験と実績を積んできました。
司法書士だから家族信託の組成から信託の登記まで一気通貫でサポート可能。
最適解は家族信託だけではないかもしれません。ご家族にとってベストな方法をご提案します。
司法書士が専任担当者となり最後までしっかりサポートします。
ご相談は初回無料です。お客様にとって相談しやすい方法を多数ご用意しました。
PRICE
FLOW
まずはお電話・メール・公式LINEのいずれかからご都合の良い方法でご連絡ください。
【ご相談時に以下の書類等をご準備いただけるとスムーズなご相談が可能です】
・財産を任せたい人と推定相続人(将来相続人となる方)の関係を図にしたもの(手書きの簡単な家系図)
・家族信託で財産管理を任せたい不動産や財産関係資料
例)登記簿謄本、固定資産税課税明細書、預貯金通帳など
司法書士が質問したり、お話しを伺いますので慣れないことだと思いますが何も心配しないで下さい。司法書士が法律的に整理して、お客さまが何を望んでおられるかを確認します。
このときに、大まかな流れなどを分かりやすく説明します。
家族信託の簡単な流れ等をご説明させていただきます。ご相談後に御見積書もお送りいたしますのでご家族ともご相談の上、ご依頼の要否をご検討ください。もちろん、その場でご検討・ご依頼の要否をお伝え頂いても問題ございません!
一番重要な「なぜ家族信託をするのか」という家族信託の目的をはっきりさせます。その上で財産管理者(受託者)等の関係者の意思確認、信託する財産の内容の決定、信託財産の管理や処分方法、将来の相続の方針など家族信託の契約に当たって重要事項の打ち合わせを家族信託の関係者を交えて行います。
この時、財産を任せる人(委託者)と任せられる人(受託者)は必ずお話しさせていただきますが、できるだけ他のご家族にも同席をしていただくと家族全員でご納得のうえ手続きができます。
当事者でお客様の意向に従って法律的に整理した家族信託契約書(案)を作成します。
信託契約書の内容は複雑なので、関係当事者には契約書の内容を丁寧に説明します。
当事務所より公証役場へ遺言書(案)を持ち込んで、公証人と家族信託契約書の内容について確認・調整を行います。
この時点で家族信託契約書(案)の内容を最終確認していただきます。
法律的な言葉も出てきますので分からないことをご遠慮なくご質問ください。
委託者(財産を任せる人)と受託者(財産を管理する人)にて公証役場で家族信託契約書を作成します。この時、当事務所の司法書士も同席しますのでご安心ください。
受託者にて財産管理用の銀行口座を開設して信託財産として管理するお金を移動します。
信託する不動産がある場合は、信託登記を申請し、受託者の名義に変更します。
FAQ
受託者に管理してもらう財産の価格のことです。例えば不動産(2000万円)と現金1000万円を管理してもらう場合は、信託財産の価格は3000万円ということになります。
必ず公正証書である必要はありませんが、当事務所では原則として公正証書での作成をおすすめしています。公正証書で作成しないこともできますのでまずはご相談ください。
家族信託は原則として信託契約が必要となるため、契約内容を理解できない場合は家族信託をすることができません。
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無料相談のご予約はこちらの連絡先から受け付けております。
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