売買、贈与、財産分与によって税率が異なりますし、同じ売買でも一定の基準を満たしていれば減税できる場合もあるので詳しくは無料相談後に御見積書で確認いただけます。

司法書士法人さえき事務所
代表 佐伯 知哉
不動産取引・登記のトータルサポート
売買から抵当権抹消まで事前相談可
TROUBLE
上記のお悩みを
当事務所が解決します。
CASE
FEATURE
失敗できない人生最大の買い物である不動産は取引経験が豊富な司法書士が安心です。
お客様にとって最適な不動産の名義変更の方法をご提案します。
業者指定ではなく、多くの個人のお客様から直接選んでいただいています。
売買以外にも贈与、離婚に伴う財産分与など不動産の名義変更はおまかせください。
登記手続き以外にも税金面を考慮しなければならないことも信頼のできる税理士等の専門家とワンストップで対応。
PRICE
※相見積もりのためだけの見積依頼はご遠慮ください
※報酬以外に登録免許税等の実費が別途かかります
※仲介業者がいる場合のみ選べるプランです
※報酬以外に登録免許税や印紙代等の実費が別途かかります
※報酬以外に登録免許税、印紙代等の実費が別途かかります
※生前贈与や財産分与に関する税務に関係する相談は別途税理士費用が発生します
※報酬以外に登録免許税等の実費が別途かかります
FLOW
まずはお電話・メール・公式LINEのいずれかの方法でご連絡ください。
ご相談日時の調整をさせて頂きます。
ご高齢やお身体が不自由などの理由で、外出が難しい場合には無料で出張相談にも対応しております。また、Zoom を利用したオンライン相談も可能です。
初回のご面談では「不動産の名義変更についての諸条件」を聞き取りの上、適切な方法などをご説明させて頂きます。
【お手元にある範囲でご相談時に以下の書類をご準備頂けるとスムーズなご相談が可能です】
・不動産の登記簿謄本
・不動産の固定資産税評価証明書または納税通知書
不動産登記に必要なことや手続きについてご説明させて頂き、概算の費用をお伝えいたします。正確な費用の御見積書もお送りいたしますのでじっくりご検討のうえ、ご依頼の要否をご連絡ください。もちろん、その場でご依頼の要否をお伝え頂いても問題ございません!
※住宅ローン完済後の抵当権抹消の場合は、ご相談の際に金融機関から発行された抵当権抹消関係書類一式をお持ちください。その場で御見積をお出しして即日手続きできる場合もございます。
正式なご依頼のあと必要書類をご案内します。
代行取得可能な書類は当事務所で手配させていただくことも可能です。
当事務所が売買契約書(贈与契約書・財産分与協議書)を作成し、お客様にてドラフトをチェックしていただきます。
法律的なことは司法書士がしっかりとご説明しますので、ご安心ください。
お客様にてご用意の書類をお預かりし、当事務所で作成した契約書等の各書類へ署名捺印いただきます。
当事務所にて管轄法務局へ登記を申請します。
登記完了後、書類の回収をし、お客様へ書類を納品して終了となります。
FAQ
売買、贈与、財産分与によって税率が異なりますし、同じ売買でも一定の基準を満たしていれば減税できる場合もあるので詳しくは無料相談後に御見積書で確認いただけます。
一番大きな違いは不動産の実地調査を行わない点になります。不動産の仲介業者は不動産に不具合がないか、購入する不動産が自分の要望どおりのものかなどを確認し、売主と買主のトラブルを防止する役割もあります。当事務所の仲介業者なしのプランはお客様が仲介手数料を支払わない代わりに仲介業者が本来行う調査がありません。契約書の作成や登記(名義変更)は行いますが、当事務所が物件の瑕疵(不具合)について責任を負うことはありませんので、原則として面識のある方どうしで、現況のままの引き渡し、かつ契約不適合責任免責の契約(後で不具合が出ても文句なし)の条件でお願いしております。
作ることはできません。物件の調査や不具合などが心配な場合は仲介業者をご紹介させていただきます。
CONTACT
無料相談のご予約はこちらの連絡先から受け付けております。
お気軽にご連絡いただけますと幸いです。
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町田市、八王子市、多摩市、他都内全域
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相模原市、座間市、大和市、横浜市(青葉区、緑区、瀬谷区、旭区)川崎市(麻生区、多摩区、宮前区)、他県内全域
※エリア外の場合でもご相談ください。