相続発生時の遺産の価格になります。不動産の場合は固定資産税の課税評価額、株式の場合は相続発生時の時価、預貯金や現金は相続発生時の残高となります。
複雑な相続手続き一括対応
不動産・預貯金等、全遺産サポート
TROUBLE
上記のお悩みを
当事務所が解決します。
CASE
FEATURE
遺産が多岐に渡ったり、相続人の数が多いなど複雑な相続も安心サポート。
不動産や預金だけではなく、株式や保険など遺産に関する相続手続きを丸ごと代行。
開業から2400件以上の豊富な相続の相談・対応の実績。
相続税や相続人争い等の対応は信頼できる専門家とワンストップで対応。
遺産を平等に分けるため当事務所が遺産の売却代理から分配までしっかりサポート。
PRICE
FLOW
まずはお電話・メール・公式LINEのいずれかの方法でご連絡ください。
ご相談日時の調整をさせて頂きます。
ご高齢やお身体が不自由などの理由で、外出が難しい場合には無料で出張相談にも対応しております。ZoomやLINE通話を利用したオンライン相談も可能です。
初回のご面談では「亡くなった方のご家族構成・遺言書の有無・遺産の状況・相続人の皆さまのご要望」などを聞き取りさせて頂きます。
【事前に以下の書類をご準備頂けるとスムーズなご相談が可能です】
・相続人の関係を手書きで簡単に図にしたもの
・不動産の権利証や登記簿謄本、固定資産税の課税明細書
・預金通帳、証券会社からの取引報告書、生命保険証書など遺産に関わるもの
・遺言書(ある場合)
遺産相続に必要なことや手続きについてご説明させていただき、概算の費用をお伝えいたします。正確な費用の御見積書もお送りいたしますのでご家族とご相談の上、ご依頼の要否をご検討ください。もちろん、その場でご検討・ご依頼の要否をお伝え頂いても問題ございません!
遺言書がある場合、遺産の分け方は遺言書の内容に従います。遺言書を書いたとは聞いていたけど見当たらない場合などは当事務所が代理人となって公正証書遺言の有無を調査いたします。ただし、自筆証書遺言については特定の場所に保管・記録されているわけではありません。そのため、調査の対象外となります。(※遺言書保管制度利用の場合を除く)
戸籍を収集し、相続人の調査を行います。
司法書士の職権で戸籍を集めることも可能なので、お客様に負担はかかりません。
一人でも相続人に漏れがある場合は、後に行う遺産分割協議が無効になってしまうため、しっかりと調査を行います。特に被相続人に離婚歴があったりする場合には前妻、前夫との間に子どもがいることもあるので注意が必要です。
※遺言書がある場合は一部の戸籍や相続人調査は省略可能です。
不動産・預貯金・株式などの金融資産に関して、資料を請求および取得し、どのような遺産があるか調査いたします。
相続人の把握していない遺産が発覚する可能性もあり、相続手続きに漏れなどがないよう、しっかりと調査します。
調査結果は遺産目録にまとめて、遺産分割協議を行う際の資料として使用いたします。
また、被相続人に借金がある場合は、どの程度の借金があるかを調査します。
どの遺産を誰が相続するかを最終決定します。
二次相続など、将来のことも踏まえて司法書士がアドバイスしたり、相続人の皆さまの協議内容に基づいて、当事務所で遺産分割協議書を作成いたします。
面識のない相続人を交えて遺産分割協議を行う場合などはやり直しが効かないこともあるので正確な内容の書面を作成することが重要になります。
相続税の申告が必要な場合には、税理士も同席の上でのご相談が可能です。
遺産の分け方により納税額が変化するため、ご家族の想いと併せて税金面も考慮する必要があるでしょう。
また、不動産については「空き家で誰も住まない・平等に相続したい・相続税の納税資金が必要」などの理由がある場合に相続不動産を売却して、金銭で分けることも可能です。ご要望があれば司法書士が相続人全員の代理人として相続不動産を売却いたします。
※遺言書がある場合は遺産分割協議が不要ですが、相続人など全員の合意があれば遺言書と異なる内容で遺産分割をすることも可能です。
不動産・預貯金・株式などの遺産に関する相続手続きを司法書士が代理人となって行います。
相続人の皆さまが、役所や金融機関の窓口へ直接足を運ぶ必要はございません。
遺産の数や規模にもよるものの、通常は手続き開始から2か月以上かかります。
(※相続不動産の売却がある場合にはもう少し時間がかかります)
預貯金の他、株式や相続不動産を売却した後のお金については、当事務所の預り金専用口座にて一旦お預かりいたします。
相続手続きが完了した遺産について遺産分割協議の内容に基づき、当事務所より相続人の皆さまに分配いたします。
最後に代表相続人の方へ遺産相続手続き終了の報告を行い、手続き完了となります。
FAQ
相続発生時の遺産の価格になります。不動産の場合は固定資産税の課税評価額、株式の場合は相続発生時の時価、預貯金や現金は相続発生時の残高となります。
借金(債務)は差し引かれません。遺産が5000万円で借金が1000万円の場合でも料金算定にあたっての価格は5000万円となります。
原則として着手金はいただいておりません。手数料や実費に関しては最終的に相続した遺産の中でご精算させていただきますので相続人の皆様から持ち出しの費用はありません。
お亡くなりになられた方(被相続人)の財産や保険の全てを相続人の皆様へ承継する手続きとなりますので、例えば、不動産、預貯金、現金、有価証券(株式や投資信託)、生命保険、債権、動産(自動車や貴金属)、ゴルフ会員権などです。
基本的には、不動産のある場合は司法書士、相続税の発生する場合は税理士、相続争いのある場合は弁護士が適任です。当事務所では、不動産以外でも遺産全ての相続手続きを行うことが可能ですがケースによっては税理士や弁護士と連携して手続きを行います。
その他、金融機関の商品の相続サポートや相続○○士のような相続に関する民間資格もありますが、こういった民間企業や資格者に依頼した場合でも最終的には国家資格のある士業が実際の相続手続きは行いますので直接司法書士等の国家資格者にご依頼いただいた方が費用は割安になるケースが多いでしょう。
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