任意後見

任意後見制度の利用を検討中の方に
契約書作成と手続きで未来計画をサポート

こんなお悩みありませんか?

TROUBLE

  • 自分が信頼できる人に後見人になってもらいたい……
  • 財産だけではなく、身の周りのことを含めて全部の管理を任せたい……
  • 家族信託と任意後見のどちらを選べばいいのかわからない……
  • 公証役場に行くのが不安……

上記のお悩みを
当事務所が解決します。

解決事例

CASE

子供どうしの仲が悪いので、将来の相続争いが起こる可能性が高く、その対策をするためにご相談をいただいた事例

一人暮らしの母親がいるが、一人娘である自分が海外在住のため身の周りのことを信頼できる人に任せたいとご相談をいただいた事例。

選ばれる理由

FEATURE

認知症対策の専門家

認知症対策の専門家

認知症による様々なトラブルの相談や事例を沢山経験しているからこそ現場のリアルを知っています。

実績が豊富

実績が豊富

任意後見をはじめたした様々な認知症対策の相談や経験実績が豊富。

デメリットもきちんと伝えます

デメリットもきちんと伝えます

任意後見にもデメリットはあります。別の方法や同時に行った方が良い方法などプロの知見から親身になってご提案します。

初回無料・土日祝日・出張相談やオンライン相談もご対応

初回無料・土日祝日・出張相談やオンライン相談もご対応

ご相談は初回無料です。お客様にとって相談しやすい方法を多数ご用意しました。

国家資格者である司法書士による専任担当性

国家資格者である司法書士による専任担当性

司法書士が専任担当者となり最後までしっかりサポートします。

料金プラン

PRICE

プラン詳細

任意後見契約サポート

料金
22万円
こんな人にオススメ
・最近身体のいうことが効かなくなってきた方
・自分で決めた人に財産管理や身の周りのことを任せたい方
・あらかじめ決めた内容にだけに絞って財産管理や身の周りのことを任せたい方
プランの特徴
・認知症になってからの任意後見契約締結までの全ての手続きをサポートします。
・認知症だけではなく、日常生活の様子の確認や身体が不自由になった場合等に備えた見守り契約締結のサポートも含まれます。
含まれる内容
・相談・コンサルティング
・任意後見契約書の作成
・見守り契約書の作成
・公証役場とのやり取り代行
・公証役場への同行

※別途公証人の法定手数料が発生します(公証人へ直接お支払いいただきます)

相談の流れ

FLOW

STEP 01

ご相談(初回無料)

まずはお電話・メール・公式LINEのいずれかの方法でご連絡ください。
ご相談日時の調整をさせて頂きます。
ご高齢やお身体が不自由などの理由で、外出が難しい場合には無料で出張相談にも対応しております。また、Zoom を利用したオンライン相談も可能です。

【ご相談時に以下の書類等をご準備いただけるとスムーズなご相談が可能です】
・ご本人と推定相続人(将来相続人となる方)の関係を図にしたもの(手書きの簡単な家系図)
・任意後見人に財産管理を任せたい不動産や財産関係資料
例)登記簿謄本、固定資産税課税明細書、預貯金通帳など

任意後見契約書・見守り契約書の作成に必要なことや手続きについてご説明させて頂き、概算の費用をお伝えいたします。正確な費用の御見積書もお送りいたしますのでご家族とご相談の上、ご依頼の要否をご検討ください。もちろん、その場でご検討・ご依頼の要否をお伝え頂いても問題ございません!

STEP 02

任意後見契約・見守り契約の方針や内容に関する打ち合わせ

関係者の意思確認、財産の内容や将来の任意後見人に任せる内容など任意後見や見守り契約に当たっての重要事項の打ち合わせをご本人と任意後見人候補者やご家族を交えて行います。

STEP 03

任意後見契約書・見守り契約書の作成

当事者の意向に従って法律的に整理した任意後見契約書(案)・見守り契約書(案)を作成します。契約の内容について、ご本人や関係当事者には司法書士から丁寧に説明します。

STEP 04

公証役場と任意後見契約書・見守り契約書の内容確認・調整

当事務所より公証役場へ遺言書(案)を持ち込んで、公証人と家族信託契約書の内容について確認・調整を行います。
この時点で、任意後見契約書(案)・見守り契約書(案)の内容を最終確認していただきます。

STEP 05

公証役場で任意後見契約書・見守り契約書の作成

ご本人と任意後見人候補者にて公証役場で任意後見契約書・見守り契約書を作成します。
当事務所の司法書士も同席しますので安心してください。

よくある質問

FAQ

料金について

Q 追加料金が発生することはありますか?

お客様にて指定の公証役場が遠方の場合は、別途日当と交通費が発生することがありますが、追加料金が発生する際は事前に必ずお伝えさせていただきます。

サービスについて

Q さえき事務所さんに任意後見人になってもらうことはできますか?

申し訳ございません。
現状、当事務所が任意後見人に就任することはしておりません。

その他

Q 見守り契約ってどんな契約のことですか?

判断能力は低下していない(頭ははっきりしている)状態だけど、身体が少し不自由になってきたり、普段の様子を定期的に見守ってもらいたい人のための契約です。
ご本人の健康状態を把握するための見守り事務、財産管理、身上保護などを行い、判断能力の低下後は任意後見契約に移行することになります。

メッセージ

MESSAGE

司法書士法人さえき事務所代表佐伯 知哉

司法書士法人さえき事務所
代表 佐伯 知哉

万が一、認知症になってしまうと、事後的には家庭裁判所が後見人を選ぶ法定後見制度しか選択肢はなくなってしまいます。法定後見制度は、ご本人やご家族が望んだ人が後見人に選ばれる保証はなく、後見人決定の最終判断は裁判所に任せることになります。そのため、まったく赤の他人が後見人に選ばれてしまったときにご家族が不満を持たれるのも多いのが現状です。

そこで任意後見契約をあらかじめ結んでおくと、ご本人やご家族の希望した人が将来の後見人になってもらうことが可能です。知らない人に財産管理や身の周りの事を任せたくないと言った方は任意後見がおすすめです。

また、最近身体がいうことをきかなくなってきたので、認知症になる前から一部の財産を管理や身の周りのことを任せたかったり定期的に様子を見に来て欲しいと言った方は、見守り契約を信頼できる人と結ぶことによって、更に安心の老後を送ることが可能です。任意後見契約や見守り契約について詳しく話しを聞きたい方のご相談をお待ちしております。

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