2名様以降は料金が半額になります。その他、必要書類も共通する場合は重複して取得する必要もなくなります。
相続権放棄手続きをサポート
借金がある場合もご相談ください
TROUBLE
上記のお悩みを
当事務所が解決します。
CASE
FEATURE
被測族人の借金が多い以外にも様々な事情で相続したくない方から多くのご相談をいただいています。
書類作成だけじゃなく、相続放棄のNG事項の相談、裁判所への対応などトータルでサポート。
相続発生から3か月以上経過の相続放棄もおまかせください。
相続放棄は期限の短い手続きなのでスピードが重要です。
失敗できない手続きなので確実に失敗しないことが重要です。
PRICE
FLOW
まずはお電話・メール・公式LINEのいずれかの方法でご連絡ください。
ご相談日時の調整をさせて頂きます。
ご高齢やお身体が不自由などの理由で、外出が難しい場合には無料で出張相談にも対応しております。ZoomやLINE通話を利用したオンライン相談も可能です。
初回のご面談では「亡くなった方のご家族構成・なぜ相続放棄をしたいかの理由等」を聞き取りの上、本当に相続放棄が適切かどうか、相続放棄をすることができるのかなどをご説明させて頂きます。
【事前に以下の書類をご準備頂けるとスムーズなご相談が可能です】
・相続人の関係を手書きで簡単に図にしたもの
・遺産の内容が記されている資料(不動産の登記簿謄本や預貯金通帳など)
・負債の内容が記されている資料(債権者からの督促状など)
相続放棄に必要なことや手続きについてご説明させて頂き、概算の費用をお伝えいたします。正確な費用の御見積書もお送りいたしますのでご家族とご相談の上、ご依頼の要否をご検討ください。もちろん、その場でご検討・ご依頼の要否をお伝え頂いても問題ございません!
ご依頼が決定後、まずは相続放棄に必要な戸籍や住民票などを収集いたします。
司法書士の職権で戸籍を集めることも可能なので、お客様に負担はかかりません。
当事務所にて相続放棄申述書を作成し、管轄家庭裁判所への提出を行います。
お客様ご自身で裁判所へ足を運ぶ必要はありません。
家庭裁判所から照会書が送られてきます。
相続放棄の申述後、2-3週間経過した頃にお客様宛に裁判所から相続放棄をした理由を尋ねる内容の照会書が郵送されます。照会書が届いたら、当事務所へお知らせください。照会書への記載内容をサポートいたします。照会書は返送期限が設けられているため、期限内に必ず返送していただきます。
裁判所から相続放棄申述受理通知書という書類が届きます。
この書類が届いたら相続放棄が無事に受理されたことになります。この時点で相続放棄に関する手続きは完了です。
FAQ
2名様以降は料金が半額になります。その他、必要書類も共通する場合は重複して取得する必要もなくなります。
もちろんご相談ください。相続放棄の手続きは一定のことをすると無効になることもあるので処分していい財産なのか等不安な場合はご連絡ください。
まずは当事務所へご連絡ください。対応方法をお伝えさせていただきます。
CONTACT
無料相談のご予約はこちらの連絡先から受け付けております。
お気軽にご連絡いただけますと幸いです。
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