家族信託でオーダーメイドの相続・認知症対策

    家族信託でオーダーメイドの相続・認知症対策

    成年後見制度をはじめとする従来の認知症対策と比べると、家族信託は自由度が高く、使い勝手の良い魅力的な制度です。

    しかし、まだ新しい制度であるため、「最近、家族信託という言葉を耳にするけれど、仕組みやメリットがよくわからない」という方も多いのではないでしょうか。

    この記事では、家族信託の基本的な仕組みや、従来の制度との違い、料金の相場、さらに依頼する司法書士の選び方について詳しく解説します。

    家族信託を検討中の方に役立つ情報をお届けしますので、ぜひ最後までご覧ください。

    相続・認知症対策で、このようなお悩みがありませんか?

    相続・認知症対策で、このようなお悩みがありませんか?
    • 家族信託の仕組みやメリットが理解できていない……
    • 成年後見制度は使いたくない……
    • 家族信託が最適かどうか判断できない……
    • 家族信託の手続きや流れが複雑に感じる……
    • 家族信託に詳しい専門家の選び方がわからない……
    • 家族間での誤解やトラブルを避ける方法が不明……

    成年後見制度をはじめとする従来の認知症対策と比べると、家族信託は自由度が高く、使い勝手の良い魅力的な制度です。

    しかし、まだ新しい制度であるため、「最近、家族信託という言葉を耳にするけれど、仕組みやメリットがよくわからない」という方も多いのではないでしょうか。

    この記事では、家族信託の基本的な仕組みや、従来の制度との違い、料金の相場、さらに依頼する司法書士の選び方について詳しく解説します。

    家族信託を検討中の方に役立つ情報をお届けしますので、ぜひ最後までご覧ください。

    家族信託と成年後見制度の違いは?

    家族信託と任意後見制度の違いは?

    これまで、認知症や判断能力の低下に備える財産管理の方法としては、成年後見制度が主に利用されてきました。しかし、この制度は家庭裁判所の監督が必要で、柔軟な対応が難しいという課題がありました。

    一方、家族信託は、こうした従来の方法とは異なり、自分でルールを決め、そのルールに基づいて財産を信頼できる家族に託し、管理や活用できる仕組みです。たとえば、親が認知症になった後も、家族が必要なタイミングで財産を活用することが可能になります。

    つまり、家族信託は、財産管理をより自由に、そして効率的に行える方法として注目されています。それでは、家族信託の詳細について、さらに解説していきます。

    成年後見制度の特徴と課題

    成年後見制度には、大きく以下の2種類があります。

    成年後見制度の種類
    • 法定後見
    • 任意後見

    法定後見は、本人が認知症等によって判断能力が低下した際に家庭裁判所へ申し立てることによって後見人等を選任してもらう制度です。

    任意後見は、将来自分の判断能力が衰えてしまったときに備えて、あらかじめ支援者となる「任意後見人」を選んでおくものです。

    法定後見では、後見人等に家族がなることを希望はできるものの、必ずしも希望どおりにはならないこともあるため、家族が主導で本人のために財産を使うことができない場合もあります。

    任意後見では、家族が後見人となることができますが、必ず家庭裁判所から後見監督人がつけられるので、間接的に家庭裁判所の監督下に置かれることになります。

    家族信託の柔軟性とメリット

    一方で、家族信託では家庭裁判所の関与がなく、家族が財産管理を行えるだけではなく、家族信託であらかじめ定めた目的の範囲内で資産運用をすることもできます。

    例えば、空き地を有効活用するためにアパートを新築するようなことは、家族信託ではできても、成年後見制度ではできません。

    家族信託は、成年後見制度に見られるような制約がなく、家族で財産の管理や活用のルールを設定し、ケースバイケースに応じた柔軟な相続対策や認知症対策を行えるのが最大の魅力です。

    法定後見でも任意後見でも、直接的もしくは間接的に家庭裁判所の監督下に置かれるため、不動産などの大きな財産を動かすことについて許可や定期的な報告が必要となり、家族による柔軟な財産管理をすることが難しくなります。

    一方、家族信託は、従来の成年後見制度と比べると、制約がなく、柔軟な相続対策・認知症対策ができるのが最大の魅力です。

    司法書士佐伯知哉

    司法書士
    佐伯知哉

    遺言書と家族信託との違いとは?

    遺言書と家族信託との違いとは?

    遺言書は相続対策として広く利用されていますが、その機能には限界があることをご存じでしょうか。一方、家族信託は遺言書では対応できない部分を補完し、より柔軟な相続対策を可能にします。それぞれの特徴を理解し、最適な方法を検討しましょう。

    遺言書の特徴と課題

    相続対策として、よく利用される手段の一つが「遺言書」です。遺言書は、死後の相続に関して、どのように財産を分けるかを指定することができるため、遺産分割による相続争いを避けるのに有効です。

    しかし、遺言書は遺言者の死亡までは効力が発生しないので、生前の財産管理や認知症対策には対応できません。例えば、親が認知症になった場合、認知症発症後の財産管理について指示できず、結果として財産管理の部分は別途で成年後見制度を利用せざるを得なくなります。

    家族信託が持つ「遺言書を超える機能」

    一方、家族信託は、生前の財産管理方法を決めることができ、認知症による資産凍結の状態に備えた柔軟な財産管理ができることはもちろん、財産を誰に相続させるかもあらかじめ決めておくことができます。

    つまり、生前の財産管理や認知症対策の機能と、遺言書のように死亡後の財産の承継先を決めておくことができる二つの機能を同時に実現できるのです。

    さらに、家族信託には財産の承継について二次相続以降まであらかじめ決めておくことのできる、いわば「遺言書を超える機能」を備えることができます。

    遺言書では、一次相続(例えば、親から子への相続)に関してのみ財産の承継について決められませんが、家族信託では、二次相続(例えば、親から子、子から孫への相続)まで財産の管理方法や分配方法を指定することができるのです。

    家族信託を利用すると、遺言書と比べてより実態に即した相続対策ができ、数世代にわたって財産を管理・承継しやすくなる点が魅力です。

    司法書士佐伯知哉

    司法書士
    佐伯知哉

    家族信託のデメリットは?

    家族信託のデメリットは?

    家族信託は、柔軟な財産管理ができる一方で、初期費用がかかることが課題とされています。では、この費用面のデメリットはどれほどの影響があるのでしょうか?また、成年後見制度と比較した場合、どちらが経済的な選択肢と言えるのでしょうか?

    初期費用の高さがデメリット

    家族信託のメリットは自由度の高さですが、それ故にその設定には高度な専門性が求められます。

    そのため、家族信託を行う際には必ず専門家に依頼する必要があり、財産規模にもよりますが30~50万円程度の費用が発生します。

    この専門家への依頼費用がデメリットと言えるかもしれません。

    長期的なコストパフォーマンスの優位性

    一方、成年後見制度では、司法書士等が成年後見人になった場合、毎月3万円程度(管理財産額が1000~5000万円の場合)の報酬を、原則として本人が亡くなるまで支払う必要があり、年間約36万円なので仮に10年間だと約360万円の費用が発生することになります。

    一方、家族信託では毎月の支払いは発生しないように設定できるので、専門家への支払いという初期費用は発生するものの、ランニングコストがかからないため他の制度と比べると費用面でも優れていると言えます。

    家族信託は、成年後見制度と比べると「初期費用」が高くなるのがデメリットです。

    ただ、生前対策は中長期にわたりますので、初期費用だけではなく、トータルコストで判断することが重要です。

    成年後見制度では、毎月専門家に支払う費用が発生するため、長期になればなるほど負担が大きくなります。

    それと比べると、最初に支払うだけでOKな家族信託の方が、安心して依頼できる制度だと言えます。

    司法書士佐伯知哉

    司法書士
    佐伯知哉

    家族信託を専門家に依頼する際のポイント

    家族信託を専門家に依頼する際のポイント

    家族信託を専門家に依頼する際のポイントは以下の2つです。

    ポイント①:シンプルな家族信託を提案してくれる

    家族信託は実務に導入されてからの歴史が浅く、まだまだ判例や事例が少ないため、トラブルが発生した際の法的な対応が見えない部分があります。複雑すぎる家族信託には、税金の課税リスクもあるのでより注意が必要です。

    そのため、自由度が高く色々できる家族信託ですが、当面は、できるだけシンプルな形にすることが重要です。

    また、家族間で誤解が生じてトラブルに発展するリスクを回避するためにも、必ずご家族全員でしっかりと理解しておきましょう。

    家族信託を取り扱う司法書士事務所が増えてきていますが、使い方を誤るとトラブルに繋がる可能性があるため、家族信託に詳しい司法書士を見極めて依頼されることをオススメします。

    家族信託では、家族全員がしっかりと内容を理解していることがとても重要です。

    そのため、家族全員にわかりやすく、しっかりと説明してくれる司法書士を依頼されることを強くオススメします。

    司法書士佐伯知哉

    司法書士
    佐伯知哉

    ポイント②:実績数だけではなく「提案力」で選ぶ

    家族信託を依頼する司法書士を選ぶ際、単純に規模や実績数だけで判断するのは避けましょう。

    自由度が高い制度だからこそ、重要なのはコンサルティング力(提案力)です。

    例えば、大手事務所は扱う件数が多いですが、新人司法書士が担当した場合は、本当にそれがベストかどうかの検討が甘く、言われた通りに作るだけということになりがちです。

    また、専門家報酬が高額になりがちなので、家族信託がベストな選択でない場合でも、家族信託を強引に薦められる場合もあります。

    そのため、制度のメリットだけではなくデメリットもきちんと伝えてくれる経験豊富な司法書士事務所に依頼するのが、最も失敗がない方法です。

    まずは無料相談で実際に話をしてみて、家族の実情に沿った最適な提案をしてくれる司法書士を選ぶのがオススメです。

    司法書士佐伯知哉

    司法書士
    佐伯知哉

    家族信託の支援実績豊富な「さえき事務所」について

    相続放棄の実績豊富な「さえき事務所」について
    司法書士法人さえき事務所 代表 佐伯知哉

    司法書士法人さえき事務所は「南町田」にある「相続専門の司法書士事務所」です。

    町田市、相模原市、大和市、横浜市、海老名市、座間市の皆様に地域密着型の相続サポートを提供しており、業歴は16年。これまでに2,400件を超える相続案件を手掛けてきました。

    さえき事務所の特徴は、「提案型のトータルサポート」です。お客様のお話を丁寧にお伺いし、知らずに損をすることがないよう、最適な解決策をご提案します。

    そして、お客様が納得できる相続を一緒に考え、実現していくことを大切にしています。大切な相続のことなら、ぜひ私たちにご相談ください。

    >>事務所案内はこちら<

    さえき事務所が選ばれる理由

    さえき事務所は、「納得の相続・認知症対策」をモットーとして、お客様のお話をしっかりとお聞きした上で、ベストな方法を一緒に考え、ご提案型のサポートさせていただいています。

    当事務所の家族信託サービスが選ばれる5つの理由をご紹介します。

    理由①:初回無料・土日祝日・出張相談やオンライン相談も対応

    さえき事務所では、初回相談を無料でご提供しています。

    さらに、土日祝日や出張相談、オンライン相談にも対応しており、お客様のご都合に合わせた柔軟な対応が可能です。

    どんなご質問やお悩みでも、相談しやすい環境でサポートいたします。

    理由②:経験豊富な司法書士が提案型のサポート

    家族信託は自由度が高いため、担当司法書士の経験が重要です。

    さえき事務所では、お客様の状況をしっかりとお聞きし、最適な相続・認知症対策をご提案します。お客様にぴったりな解決策を一緒に作り上げていきます。

    理由③:シンプルな家族信託を推奨

    家族信託はまだ歴史が浅く、まだまだ判例や事例が少ないため、複雑にしすぎるとトラブルの原因になることがあります。

    さえき事務所では、将来困ることが無いように、シンプルで分かりやすい設計を推奨し、リスクに強く、安心して利用できる家族信託を心がけています。

    理由④:ご家族への説明もしっかり対応

    家族信託は、自由度が高い。そのため、どのようなルールを設定したのかを家族が理解しておくことがとても重要。

    さえき事務所では、家族信託の関係者全員がしっかりと理解できるように、わかりやすく説明することを大切にしてます。

    理由⑤:家族信託後のアフターフォロー相談がずっと無料

    生前対策は、中長期的な視点が必要です。時間の経過や状況の変化によって、信託の内容を見直したり、調整が必要になることも少なくありません。

    そのため、さえき事務所では、家族信託後のアフターフォロー相談を無料で提供しています。いつでも気軽にご相談いただける体制を整え、ご家族の状況に柔軟に対応いたします。

    理由⑥:お客様の利益を最優先に考えたご提案

    さえき事務所では、お客様の利益を最優先に考えたご提案を心がけています。

    家族信託は確かに有効な手段ですが、報酬単価が高いことから、無理に家族信託を勧めることはいたしません。他の制度や方法がより適している場合には、そちらをご提案し、ご家族にとって最善の解決策を共に考えていきます。

    利益優先ではなく、誠実で透明性のある対応をお約束します。

     

    >>今すぐ無料相談はこちら<<

    料金プラン

    家族信託の費用は、司法書士事務所ごとに異なる料金プランがありますが、相場としては30~50万円程度です。
    費用は、資産額に応じて変動することが多いため、必ず事前に見積りを取り、提案力と金額を比較して、総合的に判断することをオススメします。

    司法書士佐伯知哉

    司法書士
    佐伯知哉

    料金
    信託財産価格×1.1%(最低報酬額33万円)
    こんな人にオススメ
    ・親や家族が認知症になりそうな方
    ・成年後見制度を使わずに信頼のできる家族に財産管理を任せたい方
    ・認知症になった場合でもスムーズに不動産を売却したい
    ・財産の中で不動産の割合が高い方
    ・自分の財産の承継先を数代先までコントロールしたい(受益者連続型信託)
    プランの特徴
    ・家族信託のコンサルティング、契約書作成から登記まで家族信託に必要な手続きが全て含まれています。
    ・家族信託後のアフター相談も無料です。

    ※別途公証人の法定手数料が発生します(公証人へ直接お支払いいただきます)。
    ※信託財産に不動産がある場合は別途登記費用が必要になります。

    料金に関してよくいただくご質問

    Q 信託財産の価格の1.1%が費用ということですが「信託財産の価格」とは何ですか?

    受託者に管理してもらう財産の価格のことです。例えば不動産(2000万円)と現金1000万円を管理してもらう場合は、信託財産の価格は3000万円ということになります。

    安心見積りのお約束

    見積書

    さえき事務所では、お客様が安心してご依頼いただけるように、必ず事前にお見積書をご提示させていただいています。

    お見積り金額以外に、後から追加で費用が発生することはありませんので、ご安心くださいませ。

    ※見積り内容に変更がある場合も、必ず事前にご説明します。

    ご依頼の流れ

    無料相談から、遺言書作成までの流れは以下となります。

    STEP①:無料相談のお申込み

    まずはお電話、又は、メールにてご連絡ください。
    お客様のご都合に合わせて無料相談の日時を決めさせていただきます。

    >>今すぐ無料相談はこちら<<

    STEP②:ご来所・ご訪問・オンラインでの無料相談

    無料相談はさえき事務所へのご来所、又は、お客様ご自宅への訪問のどちらでも大丈夫です。

    お客様のお話をじっくりとお聴きした上で、お客様のご要望に沿ったベストな方法のご提案、及び、お見積書の作成をさせていただきます。

    STEP③:家族信託の方針や内容の打ち合わせ

    一番重要な「なぜ家族信託をするのか」という家族信託の目的をはっきりさせます。その上で財産管理者(受託者)等の関係者の意思確認、信託する財産の内容の決定、信託財産の管理や処分方法、将来の相続の方針など家族信託の契約に当たって重要事項の打ち合わせを家族信託の関係者を交えて行います。

    この時、財産を任せる人(委託者)と任せられる人(受託者)は必ずお話しさせていただきますが、できるだけ他のご家族にも同席をしていただくと家族全員でご納得のうえ手続きができます。

    STEP④:家族信託契約書(案)の作成

    当事務所でお客様の意向に従って法律的に整理した家族信託契約書(案)を作成します。
    信託契約書の内容は複雑なので、関係当事者には契約書の内容を丁寧に説明します。

    STEP⑤:公証役場と家族信託契約書の内容確認・調整

    当事務所より公証役場へ家族信託契約書(案)を持ち込んで、公証人と契約内容について確認・調整を行います。
    この時点でお客様にも家族信託契約書(案)の内容を最終確認していただきます。
    法律的な言葉も出てきますので分からないことをご遠慮なくご質問ください。

    STEP⑥:公証役場で家族信託契約書の作成

    委託者(財産を任せる人)と受託者(財産を管理する人)にて公証役場で家族信託契約書を作成します。この時、当事務所の司法書士も同席しますのでご安心ください。

    STEP⑦:銀行口座開設と信託登記

    受託者にて財産管理用の銀行口座を開設して信託財産として管理するお金を移動します。
    信託する不動産がある場合は、信託登記を申請し、受託者の名義に変更します。

    時間の経過や状況の変化によって、信託の内容を見直したくなることもあるかと思います。

    さえき事務所では、家族信託後のアフターフォロー相談がずっと無料ですので、お気軽にご相談ください。

    司法書士佐伯知哉

    司法書士
    佐伯知哉

    よくある質問

    無料相談時によくある質問と回答をおまとめさせていただきました。

    Q 無料相談は本当に無料ですか?

    はい、初回のご相談は完全に無料でご利用いただけます。
    また、正式にご依頼いただいた後のご相談も、何度でも無料で対応させていただきますので、ご安心ください。

    Q 無料相談では何をしてくれますか?

    無料相談では、まずご相談者様のお話をしっかりとお聞きし、お悩みやご要望について解決策をご提案いたします。
    さらに、ご不明点があればその場で解消し、無料相談の内容を踏まえてお見積りを作成いたします。
    お見積りは当日もしくは翌営業日に、メールやLINEに添付して送付いたします。郵送をご希望の場合も対応可能です。

    Q 無料相談時に準備するものはありますか?

    事前に以下の書類をご準備頂けるとスムーズなご相談が可能です。

    • 相続人の関係を手書きで簡単に図にしたもの
    • 家族信託に組み込みたい財産の資料(不動産の登記簿謄本や預貯金通帳など)

    ご相談の際に家族信託に必要なことや手続きについてご説明させて頂き、概算の費用をお伝えいたします。後ほど、正確な費用の御見積書もお送りいたしますのでご家族とご相談の上、ご依頼の要否をご検討ください。もちろん、その場でご検討・ご依頼の要否をお伝え頂いても問題ございません!

    Q 無料相談後は契約が必須ですか?

    いいえ、契約は強制ではありません。
    ご相談後にお見積り金額や司法書士との相性を確認してからお申し込みいただければ結構です。
    また、無料相談後にしつこい営業をすることはありませんので、安心してご相談ください。

    Q 事前にトータル金額がわかるお見積りをお願いできますか?

    はい、事前に必ずお見積りさせていただいております。
    ご相談内容をお伺いした後に、できるだけ正確なお見積りを作成いたしますので、その金額を確認してからご判断いただけます。まずはお気軽にご相談ください。

    Q 他の事務所とさえき事務所さんの一番の違いはなんですか?

    家族信託の実績が豊富で、ご相談内容から家族信託以外の方法も検討し、ご家族にとってより良い方法をご提案することを大切にしています。場合によっては家族信託ではなく、任意後見をおすすめすることもありますし、家族信託と遺言書を併用するようなご提案をさせていただくこともあります。

     

    Q 無料相談は事務所に伺う必要がありますか?

    無料相談は、事務所にお越しいただくか、訪問での対応も可能です。
    事務所にお越しの場合、無料駐車場を完備しており、バリアフリー対応の快適な相談室でお話しできます。
    訪問が難しい場合は、こちらからお伺いすることも可能ですが、その際は場所によって交通費をいただくことがあります。
    また、オンラインでのご相談にも対応しています。

    Q まずは何をしたらよいですか?

    まずはメール、電話、またはLINEで無料相談のお申込みをお願いいたします。
    その後、無料相談の日程を調整し、当日ご相談いただけます。あれこれ考えず、まずはお気軽にご相談ください。

    Q 家族信託の契約は必ず公正証書でしなければいけませんか?

    必ず公正証書である必要はありませんが、当事務所では原則として公正証書での作成をおすすめしています。公正証書で作成しないこともできますのでまずはご相談ください。

    Q 認知症でも家族信託をすることはできますか?

    家族信託は原則として信託契約が必要となるため、契約内容を理解できない場合は家族信託をすることができません。ただし、認知症でも初期段階で家族信託の契約内容を理解できるようであれば可能な場合もありますので一度ご相談ください。

    上記以外でご不明点がある場合は、お気軽にご質問ください。

    メッセージ

    家族信託をお考えの方は、是非一度、さえき事務所へご相談に来てください。ご連絡をお待ちしております。

    司法書士佐伯知哉

    司法書士
    佐伯知哉

    家族信託は、大切な財産を守りながら、ご家族が安心して将来を迎えるための有効な手段です。

    もし準備を後回しにしてしまうと、認知症などで判断能力を失った場合に財産が凍結され、不動産の売却や生活資金の確保が難しくなる可能性があります。

    その際は成年後見制度を利用せざるを得ず、裁判所の監督や専門家への報酬などの負担が発生します。

    一方で、今すぐ家族信託を始めれば、将来の資産凍結を防ぎ、信頼できるご家族に財産管理を託すことができます。裁判所の関与も不要で、柔軟かつスムーズに財産を管理・活用できる環境を整えることができます。

    さえき事務所は、家族信託の設計から登記まで豊富な実績があります。そして、忖度無しで家族信託のデメリットも考えたうえでお客様ご家族にとっての最適解を共に考えていきます。認知症対策をご検討中の方は是非当事務所へご相談ください。

    お客様メッセージのご紹介

    お客様メッセージのご紹介

    これまでにご支援させていただいたお客様からのお喜びの声をご紹介させていただきます。

    私共の意向に添ったご提案をいただき助かりました。今後の相続のことについても佐伯先生にご相談させていただきたいと思います。

    O様(80代・女性)

    O様(80代・女性)

    ネットで3社同様の相談をしましたが、直接会って相談させていただいたのと、実家からも近かったため依頼しました。

    丁寧に説明していただき、色々な助言等もいただけました。非常に助かりました。一度会って相談してみて下さい!

    H様(50代・男性)

    H様(50代・男性)

    叔母との家族信託を遠方地域から依頼させていただきました。親の介護や仕事などもありZoom面談やメールでのご相談等も迅速なご対応に心より感謝申し上げます。

    専門的なことも丁寧にわかりやすく教えていただき、事例なども踏まえてご説明いただけるのでとても安心して手続きを進めることが出来ました。

    もの忘れがふえてきた高齢の叔母の預貯金の引き出しにも付き添いが必要となり今後の老後の生活施設や介護料金など資金管理の為家族信託を結べたことを実兄である父ががとても安堵して喜んでおりました。

    ご丁寧にご教授いただき誠にありがとうございました。今後も不動産や相続手続きなども引き続きどうぞ宜しくお願い致します。

    T様(50代・女性)

    T様(50代・女性)

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    司法書士佐伯知哉

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