相続争いを防ぐ、「納得」の遺言書作成サポート

    相続争いを防ぐ、「納得」の遺言書作成サポート

    「早く遺言書を書かなくては……」と思いつつ、いざ書くとなると詳しいことはよくわからないという方が多いと思います。

    この記事では、遺言書の基本的なことから、相談する専門家の選び方まで解説していますので、これから遺言書を書こうと思われている方はぜひお読みいただければと思います。

    遺言書作成で、このようなお悩みがありませんか?

    遺言書作成で、このようなお悩みがありませんか?
    • 遺言書の書き方がわからない……
    • 相続争いから大切な家族を守りたい……
    • 自分の死後、家族がスムーズに手続きできるようにしたい……
    • 遺言書を残すならプロにしっかりと作ってもらいたい……
    • 自分の意志や財産を未来へしっかりと継承したい……
    • 自分の死後の不確実性をできる限り減らしたい……
    • プロの遺言執行者に任せたい……

    多くの方が、遺言書作成に関してこのような悩みを抱えています。「何から始めたらいいのかわからない」「家族に負担をかけたくない」といった不安は尽きませんよね。

    大切な家族を守り、自分の意思を正確に反映するためには、適切な方法で遺言書を作成することが非常に重要です。では、遺言書とは具体的にどのようなものなのか、その基本について詳しく見ていきましょう。

    遺言書とは?

    遺言書とは?

    遺言書は、財産の分け方や相続に関する希望を法律的に明確にするための文書です。

    「相続人が複数いる場合」「不動産など分割が難しい財産を所有している場合」など、遺言書があれば、残された家族がスムーズに手続きを進めることができます。

    もし遺言書が無ければ、相続人間で遺産分割協議を行う必要があり、その過程で対立やトラブルが発生することも少なくありません。

    2024年から相続登記の義務化が始まり、相続発生後3年以内に登記を行わなければ、過料(罰金のようなもの)が発生する可能性もあります。遺言書があることで、誰がどの財産を相続するかが明確になり、手続きを迅速に進めることができるため、このようなリスクも避けやすくなります。

    どれくらいの人が遺言書を書いてるの?

    どれくらいの人が遺言書を書いているのか、データで見てみましょう。

    遺言公正証書の作成数が過去最高を記録

    日本公証人連合会が発表した「令和5年の遺言公正証書作成件数」によると、全国で作成された遺言公正証書は11万8981件、過去最高の件数を記録しました。

    60歳以上では3割強の方が遺言書を作りたいと回答

    一方、総務省の調査によると、60歳以上の方のうち、3割強が遺言書を作りたいと考えているという結果が出ています。

    平成29年度総務省調査  「我が国における自筆証書による遺言に係る遺言書の  作成・保管等に関するニーズ調査・分析業務」
    引用:平成29年度総務省調査  「我が国における自筆証書による遺言に係る遺言書の  作成・保管等に関するニーズ調査・分析業務」

    相続はいつ訪れるかわかりません。事前に準備しておくことで家族に不必要な負担やトラブルを避けることができます。

    「まだ早い」「財産が少ないから必要ない」と考え、準備を後回しにしてしまい、遺言書を書かずに相続を迎えることが無いよう、今、この記事を読んでいるタイミングこそが、遺言書作成に向けた最初の一歩かもしれません。早めの準備をおすすめします。

    遺言書が無いとどうなるの?

    遺言書が無いとどうなるの?

    遺言書が無い場合、遺産の分け方について相続人全員での話し合い(遺産分割協議)が必要になります。

    特に不動産や株式など、簡単に分割できない財産があると、協議が難航することが多いです。話し合いがまとまらずに相続登記が遅れた場合、10万円以下の過料が発生するリスクもあります。

    また、相続人の一人が認知症を発症している場合、その人に代わって遺産分割協議を行う成年後見人を選任しないと手続きが進められなくなり、複雑化します

    さらに、相続人の中に借金を抱えている人がいれば、その相続分が差し押さえられるなど、相続トラブルが拡大する可能性もあります。

    遺言書を用意しておくことで、こうした問題を未然に防ぐことができ、家族が安心して相続手続きを進めるための一助となります。

    遺言書があると相続登記などの遺産相続手続きがスムーズに進む以外にも、集める戸籍謄本の量が減ったり、相続税申告などの比較的短い期限の手続きにも余裕を持つことができるようになります。

    司法書士佐伯知哉

    司法書士
    佐伯知哉

    「家族円満」や「財産が少ない」なら遺言書は要らない?

    「家族円満」や「財産が少ない」なら遺言書は要らない?

    「うちは円満だから遺言書は不要」「財産が少ないので必要ない」という声はよく聞かれます。

    しかし、家族が円満であっても、相続は親が亡くなった後に訪れるものです。その際、兄弟姉妹間で意見が対立し、争いになるケースは珍しくありません。

    また、財産が少ないと感じていても、少額の預金や不動産であっても分け方によってトラブルが発生する可能性があります。

    不動産などの分割が難しい資産がある場合、遺言書であらかじめ分割方法を明確にしておくことが、家族の負担を軽減します。財産の大小に関係なく、家族に安心を残すためには遺言書が必要です。

    遺言書の種類とそれぞれの特徴

    遺言書には、主に以下の3つの形式があります。それぞれに特徴があり、状況に応じて最適なものを選ぶ必要があります。

    ①自筆証書遺言

    遺言者自身が手書きで遺言書を作成する方法です。費用がかからず手軽ですが、法律に則った書き方をしなければ無効になるリスクがあります。また、遺言書を保管していた場所がわからなくなったり、紛失したり内容を改ざんされるリスクもあります。

    法務局に遺言書を保管する制度もありますが、法務局が遺言書の内容のチェックはしてくれませんし、遺言書の保管を取り扱っている管轄法務局まで遺言者本人が必ず出頭する必要があります。

    ②公正証書遺言

    公証役場で作成する遺言書で、法的に最も確実です。原本は公証役場で保管されるため、紛失したり内容を改ざんされるリスクがなく、また家庭裁判所による検認も不要なので相続発生後すぐ相続手続きにとりかかることができます。

    公証人の費用がかかりますが、迅速かつ確実に遺言内容を実現したい場合に最適です。外出が難しい場合には、公証人に施設や病院まで出張してもらうことも可能です。

    ③秘密証書遺言

    内容を秘密にしたまま、公証人に遺言書の存在だけを証明してもらう方法です。ただし、遺言書の形式が法的に正しくないと無効になるリスクがあるため、あまり一般的ではありません。

    年齢も比較的若く(~60代)、今後、状況に応じて遺言書を書き直したいと考えている場合は自筆証書遺言がおすすめです。
    ある程度ご高齢(70代~)で今後書き直す可能性が少なく、しっかりと間違いのない遺言書を作成したい場合や、すでに相続争いの火種があるような状況や相続発生後の遺産相続手続きを迅速に進めたい場合は公正証書遺言を選択すればいいでしょう。

    司法書士佐伯知哉

    司法書士
    佐伯知哉

    遺言書の手続きの流れとは?

    遺言書を作成するには、以下の手順を踏むことが一般的です。

    ①財産の洗い出し:

    どの財産を誰に相続させたいのかを明確にするために、不動産や預貯金、株式など、すべての財産をリストアップします。

    ②財産の分け方を検討:

    誰が相続人になるのかを確認し、それぞれの関係性や意向を考慮に入れながら財産の分割方法を検討します。

    ③遺言書の形式を決定:

    自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のいずれかの形式を選びます。確実性や保管のリスクを考えると、公正証書遺言が最も安心です。

    ④作成・保管:

    遺言書を作成したら、保管場所を決めて家族に伝えるか、公証役場や法務局に保管することで、確実に家族が手続きを進められるようにします。

    遺言書で財産の分割方法を定める以外にも、どうしてそのような分け方をしたのかという「想い」を遺すことも重要です。特に相続人ごとの遺産の分け方に偏りがある場合には必ず記載するようにしましょう。

    司法書士佐伯知哉

    司法書士
    佐伯知哉

    遺言書は自分で書けるの?

    遺言書は自分で書けるの.

    遺言書は自分でも作成可能です(自筆証書遺言)

    しかし、法的要件を満たさないと無効になるリスクがあることを理解しておくべきです。たとえば、署名や日付の記載がない、自筆でないなどの不備があれば、法的効力を持たない遺言書となってしまいます。

    また、内容が曖昧だと家族間で解釈が異なり、かえってトラブルを招く可能性も。遺言書を自分で書く場合には、法的要件を確実に満たしているかをしっかり確認することが大切です。

    よくある質問:自作の遺言書のチェックはしてくれますか?

    可能です。ただ、一般の方が作成した文章を添削するよりも、こちらで一から文案を作成した方が手間が少ないのが実情です。

    そのため、特に費用面での差を設けておりませんので、一から作成する形でご依頼いただいた方がお得です。

    もし、すでに自作の遺言書を作成している場合で、家族への「想い」として残したいメッセージ部分があれば、その部分を活かす形で文案を作成してくれる専門家に相談されることをオススメします。

    司法書士佐伯知哉

    司法書士
    佐伯知哉

    遺言書作成は誰に相談するのがベスト?

    遺言書の作成は、司法書士や弁護士、公証人などの専門家に相談することになりますが、インターネットで検索すると遺言書の作成サポートを行っている専門家だらけで、誰に相談したらよいかわからないと思います。

    遺言書を相談する専門家には、大きく分けると以下の2つのタイプが存在します。

    遺言書を相談する際のポイント
    • 事務的に言われた通りに作る専門家
    • 納得できる遺言書を一緒に考えながら作る専門家

    遺言書の内容が明確に決まっていて、言われた通りに作成するだけで良い場合は「事務的に言われた通りに作る専門家」に相談するのが良いでしょう。

    一方、「納得」の遺言書を作成したい場合は、単に形式を整えるだけでなく、あなたの家族構成や想いに寄り添い、「納得できる遺言書を一緒に考えながら作る専門家」を選ぶことが大切です。

    法的な要件を満たすだけではなく、家族全員が「これで良かった」と思える形で遺言書を作ることで、相続争いを未然に防ぎ、安心した未来を迎えることができます。

    遺言書作成の実績豊富な「さえき事務所」について

    相続放棄の実績豊富な「さえき事務所」について
    司法書士法人さえき事務所 代表 佐伯知哉

    司法書士法人さえき事務所は「南町田」にある「相続専門の司法書士事務所」です。

    町田市、相模原市、大和市、横浜市、海老名市、座間市の皆様に地域密着型の相続サポートを提供しており、業歴は16年。これまでに2,400件を超える相続案件を手掛けてきました。

    さえき事務所の特徴は、「提案型のトータルサポート」です。お客様のお話を丁寧にお伺いし、知らずに損をすることがないよう、最適な解決策をご提案します。

    そして、お客様が納得できる相続を一緒に考え、実現していくことを大切にしています。大切な相続のことなら、ぜひ私たちにご相談ください。

    >>事務所案内はこちら<

    さえき事務所が選ばれる理由

    さえき事務所は、「納得の遺言書」をモットーとして、遺言書作成をサポートさせていただいています。

    当事務所が多くのお客様に選ばれている5つの理由をご紹介します。

    理由①:書き直しの相談が無料のアフターフォロー

    遺言書を一度作成しても、状況や心境の変化により書き直したくなることがあります。

    さえき事務所では、遺言書の書き直しに関する相談が無料です。

    お客様のご希望が変わっても、しっかりとサポートいたしますので、安心して何度でもご相談ください。財産や家族への想いに変更が生じても常に最新の状態を保てる安心感が、多くのお客様に喜ばれています。

    理由②:まだ悩み中の方でも相談OK

    遺言書を作成すべきか、タイミングは今で良いのかなど、悩まれている方も多いかと思います。

    さえき事務所では、まだ遺言書を作成するか迷っている段階の方でも気軽に相談ができる環境を整えています。

    専門家に事前に話を聞くことで、不安や疑問を解消し、納得のいく判断ができるようサポートいたします。作成に踏み切る前に、ぜひお気軽にご相談ください。

    理由③:絶対に間違いのない遺言書作成

    絶対に間違いのない遺言書作

    さえき事務所では、法的に間違いのない遺言書を作成し、遺言執行者に就任することも可能です。

    さえき事務所を遺言執行者に指定した場合は、相続発生後すぐに遺産相続の手続きを進めることも可能です。

    これにより、家族が迷うことなく迅速に相続手続きを進行でき、負担を大幅に軽減します。

    理由④:相談しながら納得の遺言書作成

    さえき事務所では、ただ言われた通りの内容で遺言書を作成するだけではありません。

    お客様のお話を丁寧に伺い、ご家族や財産の状況に合わせた最適な提案をしながら、納得のいく遺言書を一緒に作り上げます。

    お客様の意向を反映させた、満足度の高い遺言書作成をお約束します。ご自身の想いをしっかりと形にするために、ぜひご相談ください。

    理由⑤:初回無料・土日祝日・出張相談やオンライン相談も対応

    さえき事務所では、初回相談を無料でご提供しています。

    さらに、土日祝日や出張相談、オンライン相談にも対応しており、お客様のご都合に合わせた柔軟な対応が可能です。

    どんなご質問やお悩みでも、相談しやすい環境でサポートいたします。

    >>今すぐ無料相談はこちら<<

    料金プラン

    さえき事務所では「①自筆証書遺言書作成サポート」と「②公正証書遺言書作成サポート」の2つのサービスをご用意しています。

    ご自身がどちらが良いか迷われる場合は、お気軽にご相談ください。

    司法書士佐伯知哉

    司法書士
    佐伯知哉

    プラン①:自筆証書遺言作成サポート
    料金
    11万円~
    こんな人にオススメ
    ・コストはなるべく抑えつつもしっかりとした遺言書を作りたい方
    ・年齢も比較的若く(~60代)、今後、状況に応じて遺言書を書き直したいと考えている方
    プランの特徴
    ・自筆証書遺言の作成に必要な手続きが全て含まれています。
    ・実際の相続手続きに確実に使える遺言書の作成を相続のプロがしっかりサポートします。

    ※財産額や個数によって料金が変動します。
    ※司法書士を遺言執行者に選任した場合は遺言執行時に遺産額に応じて別途遺言執行報酬が発生します。
    ※自筆証書遺言書保管制度を利用希望の場合はご相談ください。

    プラン②:公正証書遺言作成サポート
    料金
    16.5万円~
    こんな人にオススメ
    ・ある程度ご高齢(70代~)で今後書き直す可能性が少なくしっかりと間違いのない遺言書を作成したい方
    ・すでに相続争いの火種があるような状況や相続発生後の遺産相続手続きを迅速に進めたい方
    ・相続発生後すぐに遺産相続の手続きができるようにしておきたい方
    プランの特徴
    ・公正証書遺言の作成や公証役場とのやり取りなど必要な手続きが全て含まれています。
    ・実際の相続手続きを迅速かつ確実に行える内容の遺言書の作成を相続のプロがしっかりサポートします。

    ※財産額や個数によって料金が変動します。
    ※証人1名あたり1.1万円の日当が発生します。
    ※司法書士を遺言執行者に選任した場合は遺言執行時に遺産額に応じて別途遺言執行報酬が発生します。
    ※別途公証人の法定手数料が発生します(公証人へ直接お支払いいただきます)。

    安心見積りのお約束

    見積書

    さえき事務所では、お客様が安心してご依頼いただけるように、必ず事前にお見積書をご提示させていただいています。

    お見積り金額以外に、後から追加で費用が発生することはありませんので、ご安心くださいませ。

    ※見積り内容に変更がある場合も、必ず事前にご説明します。

    ご依頼の流れ

    無料相談から、遺言書作成までの流れは以下となります。

    STEP①:無料相談のお申込み

    まずはお電話、又は、メールにてご連絡ください。
    お客様のご都合に合わせて無料相談の日時を決めさせていただきます。

    >>今すぐ無料相談はこちら<<

    STEP②:ご来所・ご訪問・オンラインでの無料相談

    無料相談はさえき事務所へのご来所、又は、お客様ご自宅への訪問のどちらでも大丈夫です。

    お客様のお話をじっくりとお聴きした上で、お客様のご要望に沿ったベストな方法のご提案、及び、お見積書の作成をさせていただきます。

    STEP③:遺言書(案)の作成

    遺言書を作成するご本人の意向に従って法律的に整理した遺言書(案)を作成します。
    自筆証書遺言書を作成する場合は、確認していただいた遺言書(案)を手書きで清書していただき、司法書士が最終確認して終了となります。
    公正証書遺言書作成の場合はSTEP④へと続きます。

    STEP④:公証役場と遺言書内容の確認・調整

    当事務所より公証役場へ遺言書(案)を持ち込んで、公証人と遺言書の内容について確認・調整を行います。
    この時点で遺言書作成者であるご本人に公正証書遺言書(案)の内容を最終確認していただきます。
    法律的な言葉も出てきますので分からないことをご遠慮なくご質問ください。

    STEP⑤:公証役場で公正証書遺言書の作成

    遺言書を作成するご本人と証人2名の計3名で公証役場で公正証書遺言を作成します。
    公証役場では、公証人から遺言書の内容を理解しているかの確認や本人確認が行われます。
    慣れないことで不安になるかもしれませんが当事務所の職員が同席しますのでご安心ください。
    ご家族の方も公証役場に来ていただくことはできますが、遺言書作成の際には離席していただきご本人と証人のみで手続きを行います。
    公証人が公正証書遺言の内容を読み上げて、ご本人と証人が遺言書へ署名捺印したら公正証書遺言の完成です。

    遺言書の作成後、家族関係や財産の状況、気持ちの変化など、遺言書を書き直したくなることもあるかと思います。そういった場合は当事務所へ改めてご連絡ください。無料相談でご対応させていただきます。

    司法書士佐伯知哉

    司法書士
    佐伯知哉

    よくある質問

    無料相談時によくある質問と回答をおまとめさせていただきました。

    Q 無料相談は本当に無料ですか?

    はい、初回のご相談は完全に無料でご利用いただけます。
    また、正式にご依頼いただいた後のご相談も、何度でも無料で対応させていただきますので、ご安心ください。

    Q 無料相談では何をしてくれますか?

    無料相談では、まずご相談者様のお話をしっかりとお聞きし、解決策をご提案いたします。
    また、相続の方向性を一緒に決め、解決までの流れをご案内します。
    さらに、ご不明点があればその場で解消し、無料相談の内容を踏まえてお見積りを作成いたします。
    お見積りは当日もしくは翌営業日に、メールやLINEに添付して送付いたします。郵送をご希望の場合も対応可能です。

    Q 無料相談時に準備するものはありますか?

    事前に以下の書類をご準備頂けるとスムーズなご相談が可能です。

    • 相続人の関係を手書きで簡単に図にしたもの
    • 遺産の内容が記されている資料(不動産の登記簿謄本や預貯金通帳など)
    • 負債の内容が記されている資料(債権者からの督促状など)

    相続放棄に必要なことや手続きについてご説明させて頂き、概算の費用をお伝えいたします。正確な費用の御見積書もお送りいたしますのでご家族とご相談の上、ご依頼の要否をご検討ください。もちろん、その場でご検討・ご依頼の要否をお伝え頂いても問題ございません!

    Q 無料相談後は契約が必須ですか?

    いいえ、契約は強制ではありません。
    ご相談後にお見積り金額や司法書士との相性を確認してからお申し込みいただければ結構です。
    また、無料相談後にしつこい営業をすることはありませんので、安心してご相談ください。

    Q 事前にトータル金額がわかるお見積りをお願いできますか?

    はい、事前に必ずお見積りさせていただいております。
    ご相談内容をお伺いした後に、できるだけ正確なお見積りを作成いたしますので、その金額を確認してからご判断いただけます。まずはお気軽にご相談ください。

    Q 他の事務所とさえき事務所さんの一番の違いはなんですか?

    書類を作成して裁判所へ提出する「単なる手続き代行」ではなく、しっかりと相談しながら進めていく点が、さえき事務所が選ばれる理由です。

    多くの方が相続放棄の手続き中に債権者から連絡がきたらどうしたらいいのか、この財産は処分しても問題ないのか、相続放棄手続き中にやってはいけないことは何なのかと不安になっていることが多く頻繁に質問の連絡をいただきます。

    相続放棄の手続きのキモは、本当に相続放棄をした方がいいのか、失敗できない手続きであること、相続放棄手続き中にNGなことは何なのか、といった部分が多くのウエイトを占めるため、手続きを行う前の相談が最も重要です。

    Q 無料相談は事務所に伺う必要がありますか?

    無料相談は、事務所にお越しいただくか、訪問での対応も可能です。
    事務所にお越しの場合、無料駐車場を完備しており、バリアフリー対応の快適な相談室でお話しできます。
    訪問が難しい場合は、こちらからお伺いすることも可能ですが、その際は場所によって交通費をいただくことがあります。
    また、オンラインでのご相談にも対応しています。

    Q まずは何をしたらよいですか?

    まずはメール、電話、またはLINEで無料相談のお申込みをお願いいたします。
    その後、無料相談の日程を調整し、当日ご相談いただけます。あれこれ考えず、まずはお気軽にご相談ください。

    Q 自分で作成した遺言書をチェックしてもらえますか?

    可能です。

    一般の方が作成した文章を添削するよりも、こちらで一から文案を作成した方が手間が少ないのが実情です。そのため、特に費用面での差を設けておりませんので、一から作成する形でご依頼いただいた方がお得です。

    もし、すでに自作の遺言書を作成している場合で、家族への「想い」として残したいメッセージ部分があれば、その部分を活かす形で文案を作成してくれる専門家に相談されることをオススメします。

    Q 証人は自分で手配してもいいですか?

    ご自身で手配していただくことも可能です。
    ただし、将来の相続人になる人など、遺言者と近しい家族は証人になることができませんし、遺言書の内容は証人に知られますので友人等に依頼する場合は内容を知られても問題ない人を選ぶようにしましょう。

    上記以外でご不明点がある場合は、お気軽にご質問ください。

    メッセージ

    しっかりとした遺言書を作りたい方は、是非一度当事務所へご相談に来てください。ご連絡をお待ちしております。

    司法書士佐伯知哉

    司法書士
    佐伯知哉

    遺言書は法律で定められた要件を満たすだけではなく、遺産の特定方法や相続人の書き方次第で「使えない遺言書」になってしまいます。せっかく遺言書を作るのであれば、残された大切な家族が将来困ることのないようにしっかりした内容のものを作りましょう。

    公正証書遺言では必ず公証人が関与するため、ご自身で手配されても無効な遺言書になることはまずありません。しかし、公証役場で将来の相続のアドバイスや提案等は期待できません。基本的にはこちらが伝えた内容を遺言書の様式に落とし込んでくれるだけと考えましょう。

    当事務所の遺言書作成サポートは「言われたことを言われたまま」にするのではなく、ご本人とご家族の将来を考えて相続争いや二次相続で困ることのないように最適な遺言書の内容を一緒に考えさせていただきます。

    適切な遺言書があれば将来の相続争いを未然に防いだり、相続発生後の遺産相続手続きが本当に楽になり相続人の負担を減らすことができます。ここでいう負担とは、時間や労力だけではなくコスト的な部分も含みます。

    しっかりとした遺言書を作りたい方は、是非一度当事務所へご相談に来てください。ご連絡をお待ちしております。

    お客様メッセージのご紹介

    お客様メッセージのご紹介

    これまでにご支援させていただいたお客様からのお喜びの声をご紹介させていただきます。

    この度は大変お世話になり、誠にありがとうございました。

    年明け早々から親身にご相談に乗ってくださり、本当に助かりました。

    そして、想像以上の細やかさ、優しさ、温かさを賜りまして、大変感謝いたしております。是非また利用させていただきたく存じます。今後ともよろしくお願いいたします。

    K様(50代女性)

    K様(50代女性)

    何から手を付けて良いのか暗中模索状態だったところ、貴事務所へ相談することで兆しが見えたのが救いでした。こちらの事情をじっくり聴いていただいて分かりやすく提案してくれたので本当に助かりました。

    Y様(60代・男性)

    Y様(60代・男性)

    ネットで3社同様の相談をしましたが、直接会って相談させていただいたのと、実家からも近かったため依頼しました。

    丁寧に説明していただき、色々な助言等もいただけました。非常に助かりました。一度会って相談してみて下さい!

    H様(50代・男性)

    H様(50代・男性)

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