ご依頼の経緯
先祖代々受け継いだ土地を長男と長女に残したいと考えていましたが、二人とも結婚はしたものの子供を授かりませんでした。私と子供たちの配偶者とはあまり折り合いが良くなく、子供たちが土地を相続したあとに配偶者やその親族へ私たちの土地の名義が移るのがどうしても嫌でした。血の繋がりの無い人達へ相続させることのない方法はないものかと顧問の税理士の先生に相談したところ、さえき事務所さんを紹介していただきました。
担当司法書士のコメント
O様のご意向としては、血の繋がりのある長男長女へ土地を相続させたあと、それぞれの配偶者とその親族へ土地の権利が移ることを避けたいということでしたので、二次相続以降の遺産相続もあらかじめ定めることのできる家族信託を設定することにしました。家族信託の設定には受託者が必要になりますが、今回は家族信託用の一般社団法人を設立しました。
法人を受託者にすることによって、自然人のように受託者が病気や死亡等で財産管理ができなくなるリスクを無くすことができます。また、長男長女の亡きあとは、最終的に公益的な活動のために財産を寄付したいという意向もあったため、永続性のある法人をご提案しました。
お客様からのメッセージ
私共の意向に添ったご提案をいただき助かりました。今後の相続のことについても佐伯先生にご相談させていただきたいと思います。