事例の背景
T様ご夫婦は、どちらも80代を迎え、日常生活に支障はないものの、将来への不安を感じるようになっていました。特にT様は数年前に脳梗塞を経験しており、再発の心配や体調の変化に敏感になっていたそうです。妻のことや、もし自分に何かあったときの財産の管理・手続きについて、「今のうちにきちんとしておきたい」という思いが強くなっていきました。
ご夫婦には音信不通の長男と、定期的に様子を見に来てくれる長女がいます。T様は、「今後は長女に財産管理をお願いしたい」と考えるようになりましたが、認知症になると預貯金の引き出しや自宅の売却ができなくなると聞き、不安を覚えたといいます。自分たちが元気なうちにできる準備をしようと考え、インターネットで「認知症 財産管理」「家族信託」などを調べ、実績のある司法書士法人さえき事務所に相談することを決めました。
当事務所からのご提案
ご相談を受けた際、まずT様ご夫婦が最も気にされていたのは、「もし自分や妻が認知症になったら、財産が動かせなくなるのではないか」という点でした。そこで私たちは、まず「成年後見制度」と「家族信託」の違いを丁寧にご説明するところから始めました。成年後見制度は、認知症になったあとでも法的に財産を管理できる制度ですが、家庭裁判所の監督のもとで使途が厳しく制限されるため、家族が柔軟に生活資金を使うことが難しくなるデメリットがあります。一方の家族信託は、元気なうちに信頼できる家族に財産の管理を任せる契約を結ぶことで、認知症になった後もスムーズに生活費の支出や資産の管理を継続できる仕組みです。
T様ご夫婦の場合、どちらが先に体調を崩すか、またどちらが先に亡くなるかも分からないという状況でした。そのため、「どちらに何かあっても、長女がすぐに動けるようにしたい」というご希望に沿って、T様と奥様それぞれを委託者とし、長女を受託者とする2本の家族信託契約を設計しました。これにより、夫婦のどちらかが認知症を発症しても、長女が信託財産である自宅や金融資産を一元的に管理し、必要な費用を生活や介護に充てられるようになりました。
また、信託に含めなかった財産(たとえば一部の預金や相続手続きに関わる資産)については、長男が音信不通である点を考慮し、相続時のトラブルを回避するために「遺言書」を併用することをご提案しました。遺言書には、信託対象外の財産を長女に相続させる旨を明記し、相続発生後に手続きが滞るリスクを解消しています。
さらに、信託契約を締結した後も、ご家族が安心して運用を続けられるよう、信託口口座の開設サポートや、契約内容の定期的な見直し体制もご案内しました。家族信託は一度設定して終わりではなく、家族の状況や財産構成の変化に応じて柔軟に調整していくことが大切です。そのため、今後も年1回のフォローアップを実施し、必要に応じて契約内容の見直しを行うこととしています。
結果として、T様ご夫婦は「これで今後の生活に不安がなくなった」と安心され、長女の方も「これで両親の生活を支えていける」と前向きに感じていらっしゃいました。ご家族全員が納得して実現できたことが、今回の家族信託の一番の成果といえます。
お客様の声
私は過去に脳梗塞を患ったことがあり、今後の健康に不安を感じていました。自分のことだけでなく、妻の生活や財産管理のことも心配で、「今のうちに何か対策をしておかないと」と思っていました。そんな時に、さえき事務所さんに相談し、認知症になった場合の資産凍結のリスクや成年後見制度、そして家族信託の違いを丁寧に説明していただきました。
最初は難しい話だと思っていましたが、私たちの状況に合わせた具体的な提案をしていただき、納得して家族信託を進めることができました。夫婦それぞれが信託契約を結ぶことで、どちらに何かあっても長女が安心して管理できるようになり、本当にホッとしています。
「これで今後の生活や相続のことで家族に迷惑をかけずに済む」と思えるようになり、妻ともども心から安心しました。私たちの希望をきちんと汲み取ってくれた先生に感謝しています。