解決事例

CASE

[相続登記(不動産の相続)]

面識のない相続人がいる場合の相続登記(東京都町田市)

Y様(60代・女性)

Y様(60代・女性)

父親が死亡し、実家の売却のために相続登記をしなければならないが、亡姉の子が代襲相続人となっていて連絡先が不明の場合の事例

Y様(60代・女性)

ご依頼の経緯

父が2年前に他界し、母も高齢のため、私と同居することになったので実家の売却を検討していました。
実家の登記名義が父のままだったので、相続人を調べてみたところ、亡姉の息子(甥)も相続人になっていることが分かりました。姉は、25年前に亡くなっていて、甥が子供のころに数回会った程度でほぼ面識がなく、連絡先も分かりません。
実家の売却にあたっては、出来れば私の名義に相続登記して売却し、今後必要になる母の介護費用等に充てたいと思っています。
甥に相続登記の協力を仰ぎたいのですが、突然面識のない伯母からの連絡で不審に思われて争いになることは避けたいと思い、さえき事務所さんに相談しました。

担当司法書士のコメント

Y様のご要望を整理すると、

  • 実家を売却したい
  • 相続登記の名義はY様にしたい
  • 面識のない甥との連絡方法

ということです。

まず、不動産売却の前提として、被相続人から相続人への名義変更は必須です。そして、Y様の名義にするためには甥との間で遺産分割協議が必要ですので何かしらの方法で連絡をしなければなりません。

まず、甥の住所は当事務所で職権で調査することが出来ます。Y様は甥とほぼ面識がありませんので、ファーストコンタクトが重要です。
まずは調査した住所地に手紙を送りますが、記載内容としては「相続の経緯」「甥にどういう権利があるか」「遺産内容」を明確に伝えます。司法書士は弁護士と違い、相続人一方の代理人にはなれませんので、交渉事には関与できません。手紙の内容には、事実と相続の手続きについての説明に留めることになります。
今回のケースでは、甥の方ともすぐに連絡が取れたので、Y様との間で話し合いをしてもらいスムーズに遺産分割協議をすることが出来ました。

お客様からのメッセージ

甥との間には物理的にも距離があったので、さえき事務所さんにお手伝いいただいて本当に助かりました。
自分だと甥と連絡を取ることもままならなかったと思います。

不動産売却の際にも、お手伝いいただきたいと思いますので今後ともよろしくお願いいたします。

面識のない相続人がいる場合の相続登記(東京都町田市)

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