解決事例

CASE

[相続登記(不動産の相続)]

未成年(幼児)を含む遺産分割と相続登記(東京都板橋区)

K様(30代・女性)

K様(30代・女性)

ご相談者様の夫は30代で早逝されました。相続人に未成年がいる中でどのように自宅不動産の名義変更を行えばいいのか当事務所へご相談にこられました。

K様(30代・女性)

ご依頼の経緯

夫が、私と未成年の娘2人を残し急逝し途方に暮れていました。四十九日の法要も終わって何とか気持ちが落ち着いてきたところ自宅の名義変更と住宅ローンを団体信用生命保険で消す手続きが必要と知り、知人の紹介でさえき事務所さんへ相談しました。

担当司法書士のコメント

K様ご夫婦はともに30代と若く、大変な悲しみの中で煩雑な相続手続きをしなければなりませんでしたので全力でサポートさせていただきました。

まず、法律で決められた相続分だと、K様が2分の1、娘様がそれぞれ4分の1ずつ相続権がありますが、遺産分割協議を行えば、相続人全員の話合いによって相続割合を変更することが出来ます。

ただし、相続人全員が成人であれば問題ないのですが、未成年者を含む場合には、未成年者には特別代理人という法定代理人を裁判所に選任してもらう必要が出てきます。

母親といえど、遺産分割協議という話し合いにおいては子と利害が対立する関係になるので、未成年者が不利な協議がなされないようにするために法律で定められているためです。

さらに、娘2人の特別代理人は別々の人でないといけません。母親との関係と同じように、娘もそれぞれ利害が対立する関係になるからです。その為、本件では2名の特別代理人の選任を申し立てる必要がありました。

2名の特別代理人の選任が終了した後に、K様と特別代理人2名の間で遺産分割協議を行い、自宅名義をKさんに変更し、合わせて住宅ローンの銀行から発行された書類を用いて抵当権も抹消しました。

本件で亡くなられたK様の夫は司法書士の佐伯と同世代の方でしたので、胸に迫る思いでした。若すぎる死です。

実はこのようなケースだと遺言書を書いておけば特別代理人の選任手続きも必要なく遺産相続は非常に楽になります。この件以来、若い方にも遺言書を残すようにおすすめしています。

お客様からのメッセージ

今回は、相続登記と銀行の抵当権を消す登記でお世話になりました。

将来何があるかわからないので落ち着いたら遺言書の作成も相談したいと思います。

ありがとうございました。

未成年(幼児)を含む遺産分割と相続登記(東京都板橋区)

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