ご依頼の経緯
O様のお母様は最近、物忘れが目立つようになり、ご家族の間でも将来的に認知症が進行するのではないかと不安が高まっていました。特に、今後施設に入所する可能性があることを見据えたとき、現在住んでいる実家の売却が必要になるかもしれないという懸念がありました。しかし、成年後見制度は一度利用を開始すると柔軟な財産管理が難しくなるため、できれば避けたいとお考えでした。
そこでO様は「家族信託」に着目され、インターネットで「家族信託に強い司法書士」を検索。その中で当事務所を見つけ、初回相談にお越しいただきました。
担当司法書士のコメント
O様のご相談に対し、まずはお母様が家族信託契約を適切に締結できる判断能力を有しているかを確認する必要がありました。家族信託は、あくまで契約に基づいて行われるため、本人の意思能力が明確であることが前提条件となります。
そこで「長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)」を実施し、結果は26点(※20点以下で認知症の疑いあり)。また、ご本人と直接お話した際もしっかりとした受け答えがあり、十分に信託契約が可能な状態であると判断しました。
具体的には、以下のような福祉型家族信託を設計しました。
- 信託財産:現在お母様が居住する自宅不動産および一部の現金資産
- 委託者兼受益者:お母様
- 受託者:O様(長男)
- 予備受託者:O様の姉(長女)
将来的にO様が病気や事故などで受託者としての役割を果たせなくなった場合にも備え、信託の継続性を確保するために、信頼できるご家族を予備受託者として指定しました。また、信託終了時の残余財産については、「姉弟で平等に分けたい」というお母様のご希望を反映し、信託契約に遺言書としての機能も持たせました。
この仕組みにより、お母様が将来認知症を発症されたとしても、受託者であるO様の判断で自宅を売却し、施設費用に充てることが可能になります。さらに、相続時のトラブルを未然に防ぐための備えも万全です。
お客様からのメッセージ
「もし母がこのまま認知症になってしまったらどうしよう……」という不安が家族の中で常にありました。成年後見制度を使いたくないという希望もあり、解決策を探していたところ、さえき事務所さんに出会い、家族信託という選択肢を提案していただきました。説明もとても丁寧で、母も安心して契約を結ぶことができました。今後、施設入居や相続の場面でも迷わず対応できるという安心感があります。本当にありがとうございました。今後も何かあればぜひ相談させていただきたいと思います。