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[家族信託]

【家族信託】認知症対策として不動産管理を委託|神奈川県大和市の50代女性の事例(京都市の父の財産を信託)

Y様(50代・女性)

Y様(50代・女性)

神奈川県大和市にお住まいのY様からのご依頼で、京都府に一人暮らしをしているご高齢のお父様の認知症対策として家族信託を設計しました。将来的な施設入居を見据えた不動産売却の準備として、成年後見制度に代わる柔軟な方法として家族信託を活用。不動産を含む財産の管理・処分を受託者である長女Y様が行えるようにし、信託契約後には実際に不動産を売却、施設費用へ充てることができました。家族にとって最善の選択を形にした解決事例です。

Y様(50代・女性)

ご依頼の経緯

Y様は、京都市に独居しているお父様の物忘れが進んできたことを心配され、将来的に施設に入所する可能性も見据えて、事前に財産管理の体制を整えておきたいと考えていました。お父様自身も、自宅の売却などを一人で判断・実行することに不安を抱いており、家族でできるよい方法を模索されていました。

最初に検討されたのは成年後見制度でしたが、手続きの煩雑さや家庭裁判所の監督が入ること、自由度が制限される点に不安を感じられ、できるだけ柔軟な対応が可能な制度を探していた中で、家族信託という選択肢にたどり着かれました。

担当司法書士のコメント

Y様との面談で、お父様がまだ判断能力のあるうちに、家族による柔軟な財産管理を実現したいというご希望を伺い、家族信託の活用をご提案しました。

家族信託では、委託者(=お父様)が受益者として自宅の利益を享受しながら、実際の管理処分は受託者(=長女のY様)が行える仕組みを構築することができます。今回は、不動産(京都府の自宅)と金銭を信託財産とし、「お父様の福祉」を目的とした設計にしました。

契約内容については、お父様がしっかり理解されているかを確認しながら、京都の公証役場で信託契約を締結しました。お父様がご高齢で遠方に住んでいたことから、移動や説明の工夫も必要でした。また、家族信託では名義がY様に変わるため、信頼関係のもと、意思確認と慎重な対応を重ねました。

信託契約締結後、数か月してお父様が施設に入居されることになり、京都のご自宅の売却が必要になりました。Y様が受託者として売却手続きを行い、売買代金をお父様の施設費用に充てることができたことは、まさに家族信託の実務的なメリットが活かされた好事例となりました。、相続時のトラブルを未然に防ぐための備えも万全です。

お客様からのメッセージ

右も左もわからない中で、私たち家族にとって最適な方法を提案していただき、本当に助かりました。成年後見制度ではなく、家族信託を提案してもらったおかげで、父も安心して自宅のことを任せることができました。実際に不動産売却が必要になったときも、私がスムーズに手続きを行えたのは、あらかじめ準備ができていたからだと思います。売却時にも色々とアドバイスをいただきありがとうございました。今後も何かあったらまた相談させていただきたいと思っています。

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