ご依頼の経緯
母が他界し、遺産は少しの預貯金と母の実家のある熊本県の山林のみ。預貯金も少ないので、できれば相続放棄をしたいと思ったが、自分が相続放棄をすると相続権が母の兄弟姉妹に移るということを聞いて決断できずにいた。相続放棄の期限も迫っていてとても困っていたところインターネットでさえき事務所のことを知って無料相談に申し込んだ。
担当司法書士のコメント
田舎の山林や原野など、財産的な価値のない負の不動産、いわゆる「負動産」の相続をしたくないといったお悩みの方は多く、K様も負動産の相続放棄を検討されていました。ただし、最初の相続人(第一順位の相続人)が相続放棄をすると、次の順位の相続人へ相続権が移行することになり、負動産の相続権が亡くなったお母様の兄弟姉妹や甥姪に移ってしまいます。
K様のご意向として、親戚には極力迷惑はかけたくないということでしたのでK様を始めご親族合計8名の相続放棄をまとめて当事務所で受任させていただきました。
相続人全員が相続放棄をすると山林の相続人が存在しないことになります。法的には現に占有していない不動産についての管理について相続人が負うことはないのですが、K様は近隣の方にも迷惑を掛けたくないという意向もあったので、山林の管理等についての相続財産清算人の選任を裁判所へ申し立てることにしました。相続財産清算人には地元の弁護士が選任され、山林を含む亡きお母様の遺産一式の管理を弁護士へ引き継ぐことができました。
お客様からのメッセージ
この度はお世話になりました。期限のある手続きでしたので、気持ちも焦りましたが貴事務所にすべてお任せすることができてとても安心することができました。ありがとうございました。