ご依頼の経緯
絶縁状態だった兄が死亡しました。兄は結婚せず子供もいないため相続人は私の両親になるのですが、私と両親が死亡の事実を知ったのは相続開始から3か月以上経過してからでした。兄にはカードローンによる負債が500万円ほどあるようでしたのので相続放棄を検討すべきと思いましたが両親は二人とも老人ホームへ入居中ですので、まずは両親に代わって私がさえき事務所へ相続放棄の相談をしに行くことにしました。
担当司法書士のコメント
被相続人の死亡から3か月以上経過していましたが、相続放棄の期限は相続したことを知ってから3か月以内(民法915条)ですので期限内の手続きが可能でした。ご両親が入居中の老人ホームへ往訪のうえ今回の経緯と相続放棄のことについてご説明させていただいたところ、借金は相続したくないということでしたので相続放棄の手続きを進めさせていただくことになりました。ご両親が相続放棄をした後は、兄弟姉妹であるご相談者K様が相続人となるので、K様の相続放棄の手続きも合わせて進める事にしました。
被相続人の財産調査をしたところ、生命保険があることが分かりました。受取人の指定がなかったので、保険法と保険約款どおり被相続人のご両親が受取人となります。生命保険は遺産ではないので、相続放棄をしても受け取ることができます。
最終的に、K様とご両親の計3名は相続放棄をして負債の相続を免れることができ、生命保険金をご両親が受け取ることができました。
お客様からのメッセージ
複雑な手続きを分かりやすく説明していただき、不安なく進めていただき感謝しています。相続放棄だけでなく、生命保険も両親が受け取ることができたのが本当に助かりました。
また何かあればさえき事務所さんに相談したいと思います。この度はありがとうございました。