解決事例

CASE

[相続登記(不動産の相続)]

売買契約後に売主が急逝 至急相続登記を申請した事例(神奈川県相模原市)

H様(70代・女性)

H様(70代・女性)

老人ホームの入居費用に充てるために自宅不動産の売買契約をしたところ、売主であるご相談者様の夫が急逝してしまった事例

H様(70代・女性)

ご依頼の経緯

夫婦で介護付有料老人ホームへ入居するために夫婦共有名義の自宅不動産を売却することになりました。買主も見つかり、売買契約を締結して、残すは1か月後の残金決済というところで夫が急逝してしまいました。このような場合にどうすればいいのか全く分からず、売却を依頼していた不動産会社の担当者の紹介でさえき事務所さんへ相談しました。

担当司法書士のコメント

売買契約を締結した後ですので、当事者の一方が死亡した場合でも契約は引き続き有効です。

契約をしたあとにこの契約を履行する義務を相続人が承継するため、死亡した人の変わりに相続人が責任を持って売買契約後の不動産の引渡し及び代金の受領をすればいいからです。

ただし、売却代金の全額を受領する残金決済が終了するまで、所有権は買主に移転しませんので、買主への所有権移転登記の前提として死亡した夫から相続人であるH様への相続登記を申請しなければなりません。

通常は、戸籍収集(相続人調査)、遺産分割協議、相続登記を順番に行うのですが、決済が1か月後ということでペース的にとても間に合いそうにありません。

決済日を延期してもらうことも考えたのですが、買主の方も現在借家に住んでいて、家を買うためすでに賃貸借契約を解除することになっていたので、決済を延期することはできません。

市外の戸籍請求は郵送申請をすることが多いのですが、多少遠方であっても窓口まで直接行って大至急戸籍を集め、遺産分割協議の準備も並行して進めました。

また、決済日前に相続登記を申請して登記の完了を待っている時間はなかったので、遺産分割協議まで調った時点で、相続登記は申請せずに、残金決済日に買主への所有権移転登記と連件で申請しました。

無事に残金決済と買主への所有権移転登記を完了することができました。

お客様からのメッセージ

今回は至急のご対応誠にありがとうございました。

おかげさまで、無事売買することができましたこと感謝申し上げます。

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