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【2025年5月施行】戸籍に氏名のフリガナが記載される新制度の解説と対応方法
- 投稿:2025年06月03日
2025年5月26日より、戸籍法の改正により、戸籍に氏名のフリガナ(振り仮名)が記載される新制度が施行されました。
本記事では、この新制度の概要や背景、手続きの流れ、注意点などを詳しく解説いたします。
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制度の概要と背景
これまで、戸籍には氏名の漢字表記のみが記載されており、フリガナは記載されていませんでした。しかし、近年、氏名の読み方が多様化し、行政手続きや本人確認の際に混乱が生じるケースが増えてきました。
このような背景から、戸籍に氏名のフリガナを記載することで、行政サービスの円滑化や本人確認の正確性向上を図ることが目的とされています。
手続きの流れ
- 通知の受け取り 2025年5月26日以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定のフリガナが通知されます。
- 内容の確認 通知されたフリガナに誤りがないか確認してください。
- 届出の必要性
- 誤りがない場合:特に手続きは不要です。
- 誤りがある場合:2026年5月25日までに、正しいフリガナを届け出てください。
- 届出方法 マイナポータルを利用したオンライン届出、市区町村窓口での届出、郵送での届出が可能です。
注意点
- 届出期間 2025年5月26日から2026年5月25日までの1年間です。
- 届出人の範囲
- 氏(姓)のフリガナ:戸籍の筆頭者が届出人となります。
- 名(名前)のフリガナ:本人が届出人となります。未成年の場合は親権者が届出人となります。
- 届出をしなかった場合 通知されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。その後、変更する場合は、原則として家庭裁判所の許可が必要となります。
フリガナの基準
戸籍に記載するフリガナには、以下のような基準が設けられています。
- 氏名として一般に認められている読み方であること。
- 漢字の意味や読み方と関連性があること。
例えば、以下のような読み方は認められません。
- 「太郎」を「ジョージ」と読む。
- 「高」を「ヒクシ」と読む。
ただし、既に社会的に通用している読み方であることを証明できる場合は、例外的に認められることがあります。
まとめ
戸籍に氏名のフリガナが記載される新制度は、行政手続きの円滑化や本人確認の正確性向上を目的としています。
通知されたフリガナに誤りがないか確認し、必要に応じて届出を行ってください。
届出期間は2025年5月26日から2026年5月25日までの1年間です。
正しいフリガナが戸籍に記載されるよう、早めの確認と対応をおすすめします。