[相続]
【最新版】相続登記に必要な書類と集め方を徹底解説!義務化後にやるべきこととは?
- 投稿:2025年07月23日
2024年4月から相続登記の義務化がスタートし、すでに1年以上が経過しました。相続が発生した場合、3年以内に相続登記を完了させることが法律で義務付けられています。これを怠ると過料(罰金)が科される可能性があるため、早めの対応が求められます。
しかし、「相続登記に必要な書類って何?」「どこで集めるの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、以下の流れで詳しく解説します。
✅ 相続登記に必要な書類【基本編】
✅ 遺産分割協議をする場合に必要な書類
✅ 戸籍を効率よく集める方法(広域交付制度)
✅ 注意点とスムーズに進めるためのポイント
※動画でも解説していますので是非ご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします!!
目次
相続登記とは?義務化の背景と期限
相続登記とは、不動産の名義を亡くなった方から相続人へ変更する登記手続きです。
義務化のポイント
- 期限:不動産を相続したことを知った日から3年以内に申請
- 罰則:正当な理由なく怠ると10万円以下の過料
【必須】相続登記に必要な書類一覧
相続登記で最も時間がかかるのが書類の収集です。まず、どんな書類が必要なのかを押さえましょう。
✅ 共通で必要な書類(全ケース)
- 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 出生から死亡まで全て必要
- 法律改正でフォーマットが変わるため、古い戸籍も必ず取得
- 相続人確定のため不可欠
- 被相続人の住民票の除票 or 戸籍の附票
- 登記簿の住所と戸籍をつなぐ証拠
- 同一人物確認のため必須
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続発生時に生存していたか確認するため
- 相続発生時に相続人であるかを確認
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 登記簿に記載する住所氏名の裏付け資料
- 不動産の登記事項証明書 & 固定資産評価証明書
- 登記事項証明書で現状確認
- 固定資産評価証明書は登録免許税の計算用(不動産評価額×0.4%)
遺産分割協議を行う場合に必要な書類
法定相続分どおりに分ける場合は不要ですが、配偶者単独名義にするなど特定の相続人に相続さえたり法定相続分から割合を変える場合は次の書類が必要です。
- 遺産分割協議書
- 誰がどの財産を相続するか明確に記載
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書に実印で押印し、その証明として添付
遺言書がある場合
- 公正証書遺言 → 法務局にそのまま提出可能
- 自筆証書遺言 → 検認手続き後に利用(遺言書保管制度を利用した場合は検認不要)
※遺言書がある場合は、遺産分割協議より遺言書が優先されます。
戸籍を効率よく集める方法「広域交付制度」
従来は、被相続人が引っ越し等によって本籍地を変更していた場合、旧本籍地の役所にも請求する必要がありました。しかし、**2024年から「広域交付制度」**により、全国どこの役所からでも一括で戸籍を取得できるようになりました。
✅ 利用条件と手順
- 本人が窓口へ行くこと
- 代理申請・郵送は不可
- 顔写真付き本人確認書類が必要
- 運転免許証・マイナンバーカードなど
- 手数料
- 戸籍謄本:450円前後
- 除籍・改製原戸籍:750円前後
- 時間に余裕をもって申請
- 即日交付できない場合あり
自分でやる?専門家に依頼する?
書類を集めるだけなら自分でも可能です。しかし、遺産分割協議書の作成や、住所と氏名のつながり証明が難しいなどのケースでは、司法書士に依頼するのが安心です。
まとめ
書類の不備で登記ができないケースもあるので、不安な場合は司法書士に相談
相続登記の義務化により、3年以内の登記申請が必須
必要書類は戸籍・住民票・不動産関係書類が中心
戸籍集めには広域交付制度を活用すると便利