解決事例

CASE

[不動産の登記(売買・贈与・財産分与等)]

浪費家の元夫が債務者となっている抵当権が自宅についているのでどうにかしたい(東京都町田市)

T様(50代・女性)

T様(50代・女性)

離婚した元夫が債務者となっている金融機関の抵当権が自宅についている。元夫は浪費家だったのでいつ借金の支払いが滞って自宅が競売にかけられないかと心配。

T様(50代・女性)

ご依頼の経緯

数年前に離婚した元夫が浪費家で複数の金融機関から借金があり、自宅に抵当権もつけられている。返済が滞った際には、私の父が代わりに返済したため、今のところ自宅が競売にかけられるまでの状態にはなっていないが、借金を立て替えた父も高齢になり、このままの状態が続くのも不安なため、自宅についている抵当権を消す手続きをしたいと考えてさえき事務所へ相談した。

担当司法書士のコメント

ご自宅には抵当権が合計3つ付いていたのですが、第一順位と第二順位の抵当権はT様のお父様が立替払いしていたため、実際生きているのは第三順位の某消費者金融(A社)名義の抵当権だけでした。

第一順位と第二順位の抵当権はお父様が取得しているため、T様に直接影響があるのは、消費者金融の抵当権だけということになります。

A社の抵当権は、登記簿上の債権額は数百万円ありましたが、仮に強制競売になった場合には、第三順位のため債権の回収見込みがありませんでした。

そこで、当方提携の弁護士へ依頼し、いわゆるハンコ代で抵当権を抹消してもらうように交渉を行い、A社から抵当権を抹消する書類を取り付けました。

最終的に、A社の抵当権の抹消登記手続きを行い、第一順位と第二順位の抵当権も整理し、T様が安心してご自宅で暮らしていけるようにすることができました。

お客様からのメッセージ

とても大変な件だったと思いますが、進行状況を詳しく連絡して下さり、最後まで安心して待っていられました。

佐伯先生、担当して下さった久保田さん、感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。

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