ご依頼の経緯
私は独身で自宅に母と同居しています。自宅は私と母が共有名義になっていて、母も高齢になってきたことからできれば相続のときにややこしくならないために母の共有持分を私に生前贈与してもらいたいと考えて母と一緒に相談に伺いました。
担当司法書士のコメント
一般的には相続より贈与の方が課税される税金が高くなるので、特に相続税対策ということでなければ生前贈与はおすすめしないのですが、S様の場合はいくつか生前贈与をした方が良い理由がありました。
まず、S様にはご兄弟がいるのですが、相続の際に遺産分割協議をするのが難しい状況であったこと、贈与者であるお母様が高齢のためもし施設等に入ることになった場合には自宅の売却を検討していること、お母様の共有持分割合が少なく生前贈与をした場合でも大きな贈与税が発生はしないであろうと考えられました。
遺言書をのこせば、将来の遺産分割協議は不要になりますが、遺留分の問題や、お母様ご存命中の売却の際にはお母様が認知症等で判断能力低下の場合は売却活動が差支えることになります。
贈与税に関しては、正確には税理士を紹介して具体的な金額を確認したうえで、自宅不動産を贈与によってお母様からS様100%名義へ変更させていただきました。
お客様からのメッセージ
この度はありがとうございました。
初めての事でしたので、分からないことが多かったのですが、丁寧に教えていただき助かりました。
また、メールでの連絡もとても早く、安心してお任せ出来ました。
税金の事も分からず、税理士の方も紹介していただきありがとうございました。