ご依頼の経緯
夫婦ともに年齢が80歳代であり、私たちには子どもがいません。将来的にどちらかが亡くなった場合にもう一方だけに財産を相続させたいという事で、さえき事務所さんに遺言書の作成を相談しました。
担当司法書士のコメント
K様ご夫婦にはお子様がいませんので、このまま何もしない状態でどちらかがお亡くなりになると、遺産の4分の1が被相続人の兄弟姉妹(または甥姪)に相続されることになります。
K様の主だった財産はご自宅の土地と建物でしたので、このまま無対策の状態ですと最悪自宅を売却して残された夫または妻が住み続けることが出来なくなる可能性がありました。
そこで、夫と妻が互いに全財産を相続する内容の遺言書を公正証書で作成させていただきました。また、K様はお二人ともご高齢でしたので遺言執行者として当事務所を指定していただく形を取りました。
これで、将来の相続の際にも、安心してご自宅へ住み続けることができる準備が整いました。
お客様からのメッセージ
きちんとした正式な遺言書の作成をありがとうございました。感謝しております。