[相続]
【相続不動産】4つの遺産分割方法とそれぞれのメリット・デメリット
- 投稿:2024年07月26日
相続した不動産の4つの遺産分割方法とそれぞれのメリット・デメリットについて解説します。相続の際、どの方法が最適かを知ることで、適切な遺産分割が可能になります。
不動産を相続した場合について、4つの遺産分割の方法とそれぞれのメリット・デメリットについて解説します。相続の際、どの方法が最適かを知ることで、適切な遺産分割が可能になりますので是非最後まで読んでみて下さい。
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現物分割
現物分割とは、不動産をそのままの形で分割して分配する方法です。例えば、甲土地は相続人Aが取得し、乙土地は相続人Bが取得するという形です。
■メリット
- 管理が楽: 不動産を単独で相続するので一人で不動産を管理や売却できるため、共有名義の煩雑さがありません。
- 分割コストが小さい: 特に手を加えることなく不動産をそのままの状態で相続するため手続きがシンプルです。
■デメリット
- 公平性の欠如: 現金と違って複数の不動産の価値がまったく同じことはなく、各不動産の価値に大きな差がある場合、相続人間で不公平が生じる可能性があります。
代償分割
代償分割とは、相続人の一部が不動産を取得し、その代わりに他の相続人に金銭を支払う方法です。
例えば、相続人Aが不動産を単独で取得する代わりに、相続人Bに1000万円を支払うような形です。
■メリット
- 公平性の確保: 相続不動産の価値に差がある場合に金銭で調整することで、相続人間の公平を保つことができます。
■デメリット
- 支払いトラブルの可能性: 遺産分割後に代償金が支払われないなどのトラブルが発生する可能性があります。代償金の支払いは相続人どうしの約束事になりますので、代償金を支払う側の支払い能力があるのか、きちんを約束を守る人物なのかについて注意しなければなりません。
換価分割
換価分割とは、不動産を売却して現金化し、その現金を相続人間で分割する方法です。
例えば、不動産を一旦相続人Aの名義にした後に、すぐ売却し、売却代金を相続人AとBで50%ずつ取得するような形です。
■メリット
- 公平性が高い: 売却金を相続分に応じて分配するため、公平に分割できます。現金化するので1円単位で指定の割合で分かることができます。
■デメリット
- 売却の手間とコスト: 売却ありきなので、測量や不動産会社への依頼など売却手続きの時間・手間と費用がかかります。
共有分割
共有分割とは、不動産を共有名義で相続する方法です。
例えば、土地を相続人AとBがそれぞれ2分の1ずつ相続する形です。
■メリット
- 手間がかからない: 単に共有名義にするだけなので、分割手続きが簡単です。
■デメリット
- 管理の煩雑さ: 他の共有者の同意が必要となるため、管理や処分(売却)が難しくなることがあります。
- 資産凍結リスク: 共有者の一人が認知症や事故で意思能力を失った場合、不動産の管理や処分ができなくなり資産凍結状態になる可能性があります。これを解消するためには成年後見制度の利用を検討しなければならなくなるなど、当事者にとってとても負担が大きくなるので注意が必要です。
まとめ
相続した不動産の遺産分割にはそれぞれメリットとデメリットがあります。どの方法が最適かは、相続人の状況や不動産の特性によります。適切な分割方法を選ぶためには、専門家のアドバイスを受けることが重要です。今回の内容が皆様の参考になれば幸いです。