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【会社設立】バーチャルオフィスを本店にできるのか?

  • 投稿:2024年09月20日
【会社設立】バーチャルオフィスを本店にできるのか?

株式会社等会社の設立を考える際、多くの方が直面するのが本店所在地の選定です。その中で、近年注目を集めているのが「バーチャルオフィス」の利用です。今回の記事では、バーチャルオフィスを本店所在地として利用する際のメリットと注意点について解説します。

※動画でも解説していますので是非ご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします!!

バーチャルオフィスとは?

バーチャルオフィスとは、物理的なオフィススペースを持たず、ビジネスに必要な住所や電話番号を提供するサービスのことです。通常のレンタルオフィスとは異なり、実際の業務スペースはありませんが、会社の登記や郵便受取のための住所が利用可能です。

バーチャルオフィスを選ぶ理由

バーチャルオフィスの利用には多くのメリットがあります。

  1. コスト削減
    バーチャルオフィスを利用することで、物理的なオフィスを借りる初期費用や賃料を大幅に削減できます。特に一等地の住所をビジネスに活用できるため、ブランディング効果も期待できます。
  2. セキュリティ面の向上
    自宅を本店所在地として登記する場合、住所が公開されてしまうリスクがありますが、バーチャルオフィスを利用することで、個人情報の保護が可能になります。

バーチャルオフィス利用の注意点

一方で、バーチャルオフィスの利用にはデメリットもあります。特に以下の2点は重要です。

  1. 銀行口座の開設が難しい場合がある
    会社を設立後に必須なのが、銀行口座の開設です。ところが、実態のないオフィスとして金融機関に認識されると、銀行口座の開設が拒否されることがあります。金融機関はバーチャルオフィスの情報を把握していることがありますので、特にバーチャルオフィスが集中しているエリアは金融機関が警戒しているため注意が必要です。なかには、銀行口座の開設可能とうたっているバーチャルオフィスも存在しますが、単に金融機関に情報が漏れていないだけという可能性もあります。その情報だけ信じてしまうと結局口座開設できなかったということもありえます。
  2. 一部業種では開業のための許認可申請が認められない
    古物商などの特定の許認可を必要とする業種では、開業申請の際に実際のオフィスや事務所の写真を提出する必要があります。この場合、物理的なスペースがないバーチャルオフィスでは申請が認められないことがあります。

対策とアドバイス

バーチャルオフィスを利用したがために、銀行口座の開設や開業のための許認可が得られなかった場合、実態のあるオフィスへ本店移転の登記を行う必要があります。本店移転には自分自身で手続きを行っても法定費用である登録免許税がかかります。例えば、東京都渋谷区から東京都町田市へ本店移転するような場合は、法務局の管轄をまたぐ登記申請が必要となりますので同一管轄内の倍の6万円の登録免許税がかかります。そのため、会社設立時には事前に司法書士に相談し、バーチャルオフィス利用のリスクをしっかり確認することが重要です。

まとめ

バーチャルオフィスはコスト削減や個人情報の保護に有効ですが、利用にはいくつかのリスクも伴います。設立時の初期費用を抑えたいと考える場合でも、将来的なトラブルを避けるため、信頼できる司法書士に相談することを強くお勧めします。

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