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【戸籍謄本の種類】現戸籍・改製原戸籍・除籍の違いについて解説します

  • 投稿:2024年10月18日
【戸籍謄本の種類】現戸籍・改製原戸籍・除籍の違いについて解説します

相続手続きで戸籍謄本等を集める時に、「現戸籍」「改製原戸籍」「除籍」というものに出くわします。
いずれも戸籍であることには変わりはないのですが、被相続人の出生~死亡までの戸籍全てを揃えるときには必要となる知識ですので、これらの違いについて相続専門の司法書士が説明します。

※動画でも解説していますので是非ご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします!!

戸籍謄本と戸籍抄本の違い

まず、タイトルの内容に入る前に戸籍謄本戸籍抄本の違いについて説明します。

戸籍謄本とは家族全員が載っている戸籍、戸籍抄本は家族のうちの一部だけ、例えば父だけが記載された戸籍のことです。

相続手続きに使用する際には基本的には戸籍謄本を取ることになります。戸籍を集める理由は被相続人の相続人を調査することなので、家族のうちの一部の人しか記載されていない戸籍抄本だと調査にならないことが理由です。

読み方の違い

それでは、本題に入ります。戸籍謄本の種類を大別するとタイトルのとおり「現戸籍」「改製原戸籍」「除籍」の3種類があります。
まず現戸籍は現在の戸籍のことを指し「現戸籍(げんこせき)」と呼びます。

次に、改製原戸籍は「かいせいげんこせき」と読むのですが、「げんこせき」というと「現戸籍」か「原戸籍」か紛らわしいので役所で取得するときには改製原戸籍のことを「はらこせき」と言うとよく通じます。

 最後に除籍は「じょせき」、そのまんまです。

 内容の違い

現戸籍

「現戸籍」ですが、これは最新の戸籍謄本のことです。現在の戸籍謄本はコンピューター化されて皆さんも見慣れているような横書きの見やすい戸籍になります。

除籍

ただ、現戸籍も、戸籍内に記載されている人が死亡したり結婚したりして抜けていくことがあります。
コンピューター化される前の古い戸籍は、死亡したり結婚したりして戸籍を抜けてた人のところには「×」印がつけられます。
現在のコンピューター化された戸籍では名前の下に「除籍」と表示されます。
離婚して、再び親の戸籍に入籍した場合などは、電子化前の戸籍だと一度抜けて×印が付けられていたので「バツイチ」と言ったのですね。
現行法では×印は付かないのでこの表現は古いのですが、未だに残っています。
さて、そうしてやがて戸籍内の人物全員がいなくなって戸籍が抜け殻状態になる日がやってきます。
戸籍の全員に×印や除籍と記載された戸籍は「除籍簿」というものに綴られます。
そして、そこに綴られた戸籍のことを「除籍」と呼びます。

原戸籍 

最後に「原戸籍」です。
戸籍の様式は法律の改正によって、時折変更されます。
そうなると全ての戸籍を新しい様式に書き写すことになるのですが、その際、全ての事項をまるまる書き写す訳ではありません。

様式の変更に伴い、過去の事実(例えばすでに除籍されている人)が新しい様式の戸籍に反映されないものが出てきます。
その事実が完全に消えてしまったら困るので、改製前の戸籍も保存され、それが改製原戸籍、つまり「原戸籍」と呼ばれるものになります。

まとめ

  • 改製原戸籍(原戸籍)は、法律の改正によって変更される前の様式の戸籍こと
  • 戸籍(現戸籍)は現在の戸籍のこと
  • 除籍は戸籍の全員が除籍された戸籍のこと

以上、この3種類を覚えておけば役所で戸籍を取得する際に戸惑うことはないと思います。相続手続きには必須の書類になりますので参考にしてみてください。

また、戸籍の収集から相続手続きを任せたい場合は是非ご相談ください。

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