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ゆうちょ銀行の相続のデメリットについて

  • 投稿:2024年10月25日
ゆうちょ銀行の相続のデメリットについて

多くの方がもっているゆうちょ銀行口座。窓口の数も多く、便利な部分もあるのですが独自のルールからガラパゴス的な印象も受けます。

そこで、今回はゆうちょ銀行の相続手続きについて相続専門の司法書士が解説します。

※動画でも解説していますので是非ご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします!!

一般的な預貯金相続の流れ

ゆうちょ銀行の相続手続きの解説の前に、まずは金融機関での一般的な預貯金口座の相続手続きから解説します。手続きの流れはざっくりと次のとおりです。

<預貯金相続の流れ>

  1. 被相続人が亡くなる(相続発生)
  2. 相続人の調査
  3. 口座の調査(この時点で口座凍結)
  4. 遺産分割協議を行う(遺言書があれば不要)
  5. 金融機関に書類一式を提出し、相続手続きを開始
  6. 預貯金の払戻し

預貯金相続の流れは上記の6段階に分けられます。

被相続人が死亡することで相続が発生します。

次に、戸籍謄本などの書類を取得し、誰が相続人になるのかを調査していきます。

その後、被相続人(故人)がどのような口座を持っていたのかを調べ、それぞれの金融機関に連絡をしていきます。連絡を受けると金融機関側は被相続人の口座を凍結しますので、この時点で預金の払戻しなどはできなくなります。

そして、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分け方を決めていきます。ただし、被相続人が遺言書を残していた場合は、遺産分割協議は不要です。基本的には遺言書の内容どおりに遺産を分けていく形になります。

金融機関に書類一式を提出し、相続手続きを開始します。

これらが終わると、預貯金の払戻しを受けられます。

預貯金相続の必要書類

金融機関の相続手続きに必要な書類は、おおむね共通しています。

<金融機関の相続手続きの必要書類>

1. 相続届(フォーマット等は金融機関ごとに異なる)

2. 被相続人と相続人の戸籍(除籍・改製原)謄本

3. 相続人の印鑑証明書(有効期限アリのため注意)

4. 遺産分割協議書(遺言書がある場合は、遺言書を提出)

金融機関によって名称や書類のフォーマットは異なりますが、金融機関が指定する相続に関する届出書類に記入します。

次に、被相続人と相続人の戸籍(除籍・改製原)謄本です。これは相続人調査の際に収集した、被相続人の出生~死亡までの戸籍(除籍・改製原)謄本や、各相続人の戸籍(除籍・改製原)謄本です。

印鑑証明書については、相続登記の場合は特に有効期限等はないのですが、金融機関の相続手続きでは、金融機関が独自の有効期限(「発行から半年以内のもの」など)を設けている場合があります。ご注意ください。

最後は遺産分割協議書です。なお、前述のとおり遺言書があれば遺産分割協議は不要になります。

大まかではありますが、以上が一般的な預貯金相続の流れです。

ゆうちょ銀行における相続手続き

では、本題のゆうちょ銀行における相続手続きの流れを見ていきましょう。

<ゆうちょ銀行の相続手続き>

①窓口に相続確認表を提出(郵送不可)

②ゆうちょ銀行からの必要書類の案内が届く

③必要書類を提出(郵送不可)

④被相続人の口座解約後、相続払戻金を受け取る

ゆうちょ銀行ではまず、相続確認表というゆうちょ銀行指定の書類を窓口に提出します。郵送不可ですので、原則として窓口に行かなければなりません。ゆうちょ銀行の相続手続きには「支店」という概念がないので、最寄りのゆうちょ銀行の窓口で大丈夫です。

相続確認表の提出後、ゆうちょ銀行から約1~2週間で「必要書類のご案内」が届きますので、同封された書類の指定箇所に記入するとともに、必要書類を用意して提出します。提出する際も郵送不可ですので、また最寄りのゆうちょ銀行の窓口に行ってください。

書類を提出後、被相続人の口座が解約され、約1~2週間で相続払戻金を受け取ることが出きます。

窓口に2回行かなければならない

このように、ゆうちょ銀行の相続手続きでは、少なくとも2回は窓口に直接行く必要があります。

「うちは近所にゆうちょ銀行があるから、窓口に行くだけならそれほど手間ではない」と感じる方もいるかもしれません。しかし窓口は基本的に平日しか開いておらず、営業時間も決まっています。平日働いている人などの場合は、ゆうちょ銀行の営業時間に合わせて休みを取ることになるでしょう。

また、窓口に行って帰るまでの時間や、行き来にかかる交通費、窓口で書類チェックを受ける時間(人手が足りなかったり、混んでいたりなどすれば1時間待ちもザラです)などについても考えてみてください。

もし必要書類が郵送OKだったなら「投函して終わり」です。移動や時間的なコストはかからず、「銀行側に届き次第チェックしておいてください」で済むのです。

相続払戻金を他の金融機関に送金できない

最も気になるのは「払戻金の取り扱い」についてです。私がXに投稿したのも、同業者の間で不満が多く挙がったのも、この部分です。

実はゆうちょ銀行では、相続手続きで解約した口座に残っていたお金は、ゆうちょ銀行の口座にしか送金できないのです。この仕様は、私の知る限りではゆうちょ銀行だけです。

相続人がゆうちょ銀行に口座を持っていれば、そのゆうちょ口座に相続払戻金を送金することができますが、自身のゆうちょ口座がなく新規開設する予定もない場合や、ゆうちょ口座はあっても他の金融機関の口座で受け取りたい場合などもあるでしょう。

このような場合は、ゆうちょ銀行でもらえる払戻証書という小切手のようなものを窓口で現金化し、自分自身で別の金融機関の口座へ入金することになります。多額の現金を持って移動するわけですから、少額ならまだしも数百万円以上の現金を持ち歩くのは非常に危険ですよね(女性やご高齢の方ならなおさらです)。

他行への送金は、他の金融機関では「できる手続き」であるだけに、今後改善されたら嬉しいですね。

まとめ

以上、今回はゆうちょ銀行の相続手続きについてデメリット部分について解説しました。

ゆうちょ銀行の相続手続きデメリットをまとめると・・・

●原則として最低2回は窓口へ行く必要がある

●解約後の金銭を、ゆうちょ銀行以外の口座に送金することはできない

●ゆうちょ銀行以外の口座で受け取る場合は、現金出金したものを自分で別口座へ入金しなければならない

ゆうちょ銀行における相続手続きは、特に手間がかかる部分も多く、民営化されたことからも独自のルールがあったり窓口の担当単位で言っていることが異なったりします。

当事務所では預貯金の相続手続きについても他の遺産相続手続きとあわせてご相談可能ですので不安な方は是非初回無料相談に申し込んでみてください。

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