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[不動産(売買)]

【2025年4月法改正】不動産登記でメールアドレスの提供が義務化!登記の新ルールをわかりやすく解説

  • 投稿:2025年04月22日
【2025年4月法改正】不動産登記でメールアドレスの提供が義務化!登記の新ルールをわかりやすく解説

2025年4月21日から、不動産登記に関する大きな制度変更がスタートします。
**その中でも特に重要なのが、「メールアドレスの提供義務化」**です。

今回は、法務省から発表された新ルールの概要と注意点、実際の運用に向けたポイントを、専門家の視点からわかりやすく解説していきます。

※動画でも解説していますので是非ご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします!!

【要点まとめ】2025年4月から始まる不動産登記の新ルールとは?

2025年4月21日以降、不動産の登記手続きにおいて、以下の情報の提供が求められます:

  • メールアドレス
  • 住所
  • 氏名(フリガナ)
  • 生年月日

この情報は、法務局が登記情報を自動で更新するために利用されるものであり、特にメールアドレスの提供が義務付けられることが今回の改正の最大のポイントです。

なぜメールアドレスが必要なのか?

2026年4月1日から、住所や氏名の変更登記が義務化されます。
変更を怠ると、5万円以下の過料が科される可能性があります。

しかし、国民の負担を軽減するため、法務局が住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)を活用し、住所氏名変更登記を自動(職権)で行う制度が導入される予定です。

そのためには、法務局から事前に本人に自動で登記をしてよいかどうかの承諾を得る必要があります。その連絡手段として「メールアドレス」の提供が求められるのです。

ちなみに、そんなの承諾を得ずに勝手にやってくれと思う方もいるかもしれませんが、登記簿は誰でも内容を確認できるものなので、DV被害者など最新の住所を加害者側に知られたくない人もいるため承諾を得ない限りは自動で住所変更登記はされないようになっています。

メールアドレスの提供が必要となる登記の種類

以下のような不動産登記の際に、メールアドレス等の情報提供が必要となります。

  • 所有権移転登記
  • 所有権保存登記
  • その他、権利変動に関する主要な登記

これらの登記を申請する際には、原則として本人のメールアドレスを提供する必要があります。

※なお、法人、海外居住者は提供不要

メールアドレスを持っていない場合は?

「メールアドレスを持っていない」という方もご安心ください。
その場合は、「メールアドレスなし」と申し出ることで書面での通知を受けることが可能です。

書面通知の場合、法務局から郵送で「登記を自動で変更して良いか」の確認書類が送付されます。
連絡手段がメールではなくなるだけで、手続き自体ができなくなるわけではありません。

メールアドレスを提供したくない場合はどうする?

メールアドレスは持っていても「提供したくない」という方もいらっしゃるでしょう。
この点について法務省の公式な明確なガイドラインはまだありませんが、司法書士としては「メールアドレスなし」と申し出る対応が妥当と考えられます。

この場合も、連絡は書面で行われることになりますので、実質的な手続きに支障は出ません。

親族のメールアドレスは使えるのか?

「自分のメールアドレスを持っていないので、親族のアドレスを使ってもいいですか?」という質問もあります。

原則として、本人のメールアドレスを提出することが求められます
ですが、提供されたアドレスが本人のものかどうかを法務局が確認する術はないため、実務上は親族等のアドレスを使っても受理される可能性は高いと思われます。

すでに不動産を所有している人はどうする?

2025年4月21日以前から不動産を所有している方でも、住所変更を法務局に自動で行ってもらいたい場合は、自ら申し出を行う必要があります。

申し出方法は以下の通り:

  1. 最寄りの法務局(登記所)で書面を提出
  2. 法務省の「かんたん登記申請」からオンライン申請
  3. 司法書士に依頼して手続きを代行してもらう

これらの方法で、メールアドレスを含む必要情報を提出することで、将来の変更登記をスムーズに行うことができます。

メールアドレスを変更した場合は?

提供したメールアドレスに変更が生じた場合も、速やかに変更の申し出が必要です。

こちらも先ほどと同様に、以下のいずれかの方法で手続きを行ってください:

  • 法務局への書面提出
  • かんたん登記申請からの変更手続き
  • 司法書士への依頼

よくある質問(Q&A)

Q. メールアドレスや生年月日は公開されるの?

A. 公開されません。
これらの情報は、法務局が住基ネットと照合するための内部使用に限られます。登記簿には表示されませんので、プライバシー保護の観点でも安心です。

不動産業界・仲介業者の方への影響は?

不動産の売買や相続などの場面で、所有権の登記を行う際にメールアドレスの提供が必要になるため、現場での業務負担は増える可能性があります。

特に仲介業者の皆様は、司法書士や顧客とのやり取りの中で、**「メールアドレス提供の説明」**を求められるケースが増えるでしょう。

そのため、今回の法改正をしっかり把握しておくことが、スムーズな取引のために不可欠です。

【まとめ】今後に向けて準備しておくべきこと

2025年4月21日からの法改正に向けて、以下の点を確認・準備しておきましょう。

  • 登記を予定している人は、メールアドレス等の必要情報を準備
  • すでに不動産を所有している方も、任意で申し出可能
  • メールアドレスを持たない方は、書面による通知予定
  • 不動産や登記業務の関係者は、新ルールの運用方法を把握しておく

参考リンク

法務省:住所・氏名の変更登記に関するQ&A

法務省:かんたん登記申請

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