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目次
相続が発生した時の3つの選択肢
相続が発生したとき、相続人が取りうる選択肢は「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3つがあります。それぞれについて簡単に解説していきます。
単純承認
単純承認は財産(被相続人のプラスの遺産)、債務(被相続人の借金など)全てを相続する方法です。
単純承認には特別な手続きは必要なく、相続放棄や限定承認などを期間内に行わなければ単純承認したものと扱われます。
相続放棄
相続放棄は遺産も債務も一切の相続をせず、相続人にはならなくなる手続きです。
相続が複数人いる場合でもそれぞれの相続人が独自で手続きが可能です。
相続放棄には法定期限があり、相続人が相続したことを知ってから3か月以内に管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述を行う必要があります。
限定承認
限定承認は、相続で遺産を得る範囲に限定して債務も相続する手続きです。
例えば、3,000万円の財産と1億円の借金があった場合、利益を得る3,000万円の範囲に限って債務を負うといった形です。残りの7,000万円の債務については相続しないことになります。
つまり、財産の方が多ければ単純承認と同じ結果になり、負債の方が多い場合でも少なくとも損はしないということですね。
限定承認は非常に煩雑
限定承認は一見デメリットがないため、遺産と借金のどちらが多いのかわからないときの選択肢として重宝しそうにも思えます。少し民法をかじったことのある人は、とりあえず限定承認したらいいのではと思う方も多い印象です。
しかし、実際は限定承認には煩雑な手続きが必要であり、実務上積極的に選択するケースは多くありません。
相続人全員で3か月以内の手続きが必要
限定承認は、相続したことを知ってから3か月以内の手続きが必要で、この手続きは相続人全員の同意のもとに行い、さらにその中から相続財産管理人を選任しなければなりません。
相続放棄の場合も期限は同じく3か月ですが、相続人それぞれの自由意思で個々に行えるため相続人全員の意見をまとめて手続きを行う必要はありません。
ただし、相続人の中に相続放棄をしたい人がいる場合、相続放棄の手続きをすることで相続の対象者として扱われなくなるため、残った相続人間の同意で限定承認を行うことは可能です。
債権者に対する官報公告が必要
限定承認を行う場合、相続人の中から選任された相続財産管理人は債権者に対して限定承認を行う告知や、債権の申し出を官報(政府が発行する機関誌)で行う必要があります。
後述しますが、限定承認は遺産全てを現金化(換価)して債権者に対して弁済できる範囲で弁済する必要があるので、被相続人に債権を持っている人に対して債権回収のための申出の機会を与えなければならないのです。
競売で換価することが原則
限定承認を行う場合、全ての財産(株、不動産、自動車などの高額の物品)は債権者等への弁済のため、現金化(換価)するのが原則です。
この際、それぞれの財産の適正な価格が鑑定された上で裁判所を通じて競売の手続きが取られます。
手続きが煩雑になる上、適正価格よりも安い金額でしか売れないケースもあり、デメリットが多い点は否めません。
限定承認が活用できる事例~先買権で財産を残す~
限定承認は相続した遺産の範囲内でしか借金を相続しないため一見デメリットはないと思われがちですが、実際は手続きそのものが難しく気軽に利用できるものではありません。このような手続きを取るよりも、相続放棄の期限内に遺産と借金のどちらが多いのかを精査し、単純承認するか相続放棄するか決める方が合理的です。
ただし、次のような場合では限定承認が活用できます。それは・・・
「明らかに債務の方が多いけれど、遺産の中の一部を相続したい」
といったケースです。
例えば、被相続人に1億円の借金があり、このままだと明らかに債務超過になるので単純承認はしたくないけれど、現在居住中の3,000万円相当の自宅だけは相続して残したいという場合を考えてみます。
限定承認で遺産を換価していく中で、相続人に対してが「先買権」という権利(民法932条)が与えられます。
(弁済のための相続財産の換価)
第932条 前三条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる。
この先買権を行使し、競売にかけられる前に自分が相続したい財産だけを鑑定価格で先に買い取ることができます。当然、相続対象の財産ではなく自身の財産の中から費用を出さなければなりません。
債権者からしても、競売にかけるといつ・いくらで売れる(競落される)か分からないため、相続人が適正価格の現金を先に支払うことについてデメリットはありません。
このように「借金が多いので単純相続はしたくないが、遺産の中の一部を相続したい」場合に活用できるのが限定承認の先買権ということですね。
まとめ
限定承認は経済的なデメリットこそないものの、実際の手続きは非常に煩雑であり、気軽に「とりあえず」取るようなものではありません。
しかし、負債が多く相続はできないけれど、家や車などの一部の遺産は相続したい、といったケースにおいては有効活用可能です。
もし、該当するようなケースに直面する場合は現実的な選択肢の一つとして検討してみてください。
司法書士法人さえき事務所では、特殊な相続でお悩みの方も初回のご相談は無料で受け付けています。相続でお悩みの方は一度ご相談にいらしてください。