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限定承認のデメリットについて徹底解説

  • 投稿:2025年02月12日
限定承認のデメリットについて徹底解説

今回は、相続における限定承認のデメリットについて詳しく解説します。相続が発生した際、単純承認や相続放棄と並んで選択肢となる限定承認。しかし、この手続きには多くのデメリットが存在し、安易に選ぶべきものではありません。本記事を通じて、限定承認の具体的なリスクや手続きの複雑さについて理解を深めていただければと思います。

※動画でも解説していますので是非ご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします!!

限定承認とは?

まず、限定承認の基本的な定義から押さえておきましょう。限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の範囲内でマイナスの財産(負債)も引き継ぐ相続方法です。

限定承認の基本例

例えば、以下のようなケースを考えてみましょう。

  • プラスの財産:3,000万円
  • マイナスの財産(借金):1億円

この場合、単純に相続してしまうと、差額の7,000万円の負債を背負うことになります。しかし、限定承認を選択すれば、3,000万円の範囲内でしか借金を返済しなくて良いため、実質的にはプラマイゼロとなります。

限定承認のメリット

デメリットに入る前に、限定承認のメリットも簡単に整理しておきましょう。

  1. 債務超過を防げる:プラスの財産の範囲内でしか借金を負わないため、マイナスにはなりません。
  2. 特定の財産を残せる可能性:特定の財産を残すための「先買権」という制度を活用できる場合があります。詳細は別記事「限定承認 債務超過でも相続した自宅を残す方法」をご参照ください。

限定承認のデメリット

ここからが本題です。限定承認には、以下の4つの大きなデメリットがあります。

相続人全員の同意が必要

限定承認は相続人全員が協力して行わなければなりません。相続放棄であれば各自が単独で決定できるのに対し、限定承認は全員の足並みを揃える必要があります。

  • 手続き期限:相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内に手続きを完了しなければならないため、時間的余裕も少ないです。

手続きが複雑で手間がかかる

限定承認の手続きは非常に煩雑で、時間も労力もかかります。

  • 裁判所への申し立て:限定承認を行うためには、家庭裁判所に対して正式な申し立てを行う必要があります。
  • 財産の売却(清算手続き):プラスの財産は原則として競売で売却し、その資金を使って債務を返済します。この手続きの中で、官報への公告や債権者への通知など、多くの作業が発生します。

余分な税金が発生する可能性

限定承認を選択すると、不動産などの資産に対して余分な税金が発生することがあります。

  • みなし譲渡課税:税制上、被相続人から相続人に対して時価で財産を売却したとみなされ、譲渡所得税が課せられることがあります。

例えば、被相続人が3,000万円で取得した土地が、相続時に5,000万円の時価評価を受けた場合、差額の2,000万円に対して課税されます。

  • 準確定申告の必要性:譲渡所得税が発生した場合、被相続人の死亡から4ヶ月以内に準確定申告を行い、納税しなければなりません。

相続税の減税措置が受けられない

限定承認を選択すると、相続税の減税制度を適用できない場合があります。

  • 小規模宅地等の特例:被相続人と同居していた親族が自宅を相続する場合、一定の条件を満たせば土地評価額の80%を減額できる制度ですが、限定承認を選択するとこの特例を受けられなくなります。

限定承認が有効なケースとは?

これまで説明したように、限定承認は多くのデメリットを伴います。しかし、以下のようなケースでは限定承認が有効な選択肢となることもあります。

  1. 保証債務が不明な場合:被相続人が誰かの連帯保証人になっていた可能性がある場合、負債の全貌が不明であるため限定承認が有効です。
  2. 特定の財産を残したい場合:自宅や家業の不動産を残したい場合、先買権を活用して特定の財産を確保できます。

結論:限定承認は慎重に選択を

限定承認は、一見すると便利な制度に見えますが、その実態は手続きの複雑さ余分な税負担など、リスクが多いものです。特に相続人全員の同意が必要であることや、清算手続きの煩雑さは見逃せないポイントです。

基本的には、相続財産の内容をしっかりと調査し、プラスが大きければ単純承認マイナスが大きければ相続放棄を選択するのが無難です。どうしても限定承認が必要な場合は、専門家としっかり相談しながら進めましょう。

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